もしあなたが、
・古くなったシャンプー台を入れ替えたい
・新たにお店の外に看板をつけたい
・最新のコピー機、複合機を導入したい
などと考えているなら、ラッキーです。
減税になるかもしれません。
平成27年の税制改正で、商業等活性化税制という減税制度ができました。
商業、サービス業等を行う中小企業等が、1台60万円以上の建物附属設備、又は1台30万円以上の器具備品を取得した場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を受けることができます。
平たく言うと、減税となります。
ポイントがあります。全て該当している必要があります。
1、青色申告書を提出している
これは大丈夫ですよね?
2、対象業種に入っているか?
美容業、飲食業などサービス業のほか、卸売業、小売業などが対象となります。
もちろん美容室はバッチリです!
3、対象資産
器具備品、建物附属設備が該当します。
具体的には、事務機器、通信機器、看板、美容機器、電気設備、給排水設備、店用簡易設備、可動間仕切りなど。
美容機器などは「どストライク」です!
4、取得時期
平成27年3月31日までに取得した資産です。
今、購入を検討しているなら、ちょうどいいですね。
ただし、これを受けるのには、
最後に最も重要な条件があります。
それは、
「経営革新等支援機関等」からあらかじめ指導及び助言を受けている
必要があるのです。
それでは、「経営革新等支援機関等」とはどんなところでしょうか?
まず、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、農業協同組合などが該当するようです。
また、税理士事務所も経済産業局に認可を受けると、「経営革新等支援機関」となり、「指導及び助言」の書類にハンコをおすことができるようになります。
もちろん、当社、ベネフィット税理士法人も経済産業局から認可を受け、「経営革新等支援機関」になっています。
ですから、「指導及び助言」をすることができます!
今後、あなたが買いたい資産の1個あたりの金額が、
建物附属設備:60万円以上
器具備品:30万円以上
なら、ぜひ担当者までご連絡下さい。
世の中、知っているだけで得をする、知らないだけで損をする、ってことはたくさんありますね。
今日は、そういう一例でした。