去る4月30日、納税の猶予の特例制度が創設されましたので、ご連絡いたします。
本来、「納税の猶予」は承認が厳しく、よほどの事情がないと、認められることはありません。
しかし、コロナにより業績が厳しい企業が増加している中で、このような特例制度が創設されました。
令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税について、
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① 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、
② 国税を一時に納付することができない場合、所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。
特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。
なお、この制度は、申請書を提出し、税務署で承認されてはじめて適用される制度です。
従って、申請すれば必ず希望通り通るというものではありません。
また、あくまで「納税の猶予」ですので、1年以内には納税しなければいけません。
ただ、このような未曽有の事態ですので、当面の資金を手元に保有しておくことは、事業継続のためにも大変重要なことであると考えます。
なお、詳細は、下記国税庁URLをご参照ください。
大変困難な時期だとは思いますが、御社の事業継続に貢献すべく、通常業務だけでなく、情報提供等も従前以上に積極的に行って参る所存です。
何卒宜しくお願い申し上げます。
ベネフィット税理士法人
代表社員 田崎裕史