From 田崎裕史
池袋のオフィスより
今日は、固定資産税の減免制度をご説明します。
これも新型コロナ対策の税制となります。
中小企業、個人事業主が対象です。
固定資産税の減免制度
もともと、固定資産税は、毎年1月1日所有の土地、家屋、事業用償却資産について課税されます。
このうち、今回は、事業用家屋と償却資産が対象となります。
2020年2−10月の任意の連続する3ヶ月の売上高が、前年同期比で、50%以上減少なら全額、30%以上50%未満減少なら2分の1が減免となります。
ただ、注意しなければならないのは、2020年分ではなくて、2021年分が対象だということです。
来年の分ということですね。
なんでこういう制度になったのか、よく分かりませんが、中小企業庁のサイトを何度読んでみても、2021年分と書いてあります。
申請するには、事前に経済産業省認定支援機関に申請し、確認を受ける必要があります。
まとめ
ちなみに、ベネフィット税理士法人は、「認定支援機関」となっています。
当社のお客様は優先的に「確認」を受けることができます。
市町村への申請は、2021年1月となる見込みのようです。
固定資産税は、1.4%ですので、税額があまり大きくならないことが多いですが、使える制度はできるだけ使って、少しでも節税したいところですね。
PS あなたとともに歩んでいきます。
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