From 桜井智
池袋のオフィスより
本日のメインテーマは、「休憩を一斉に付与する必要があるのか」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
いつも休憩を順番に取ってますよね。
みんなと一緒に休憩取りたいんですがダメですか?
店長:
みんな一緒に休憩取らせてあげたいけど、うちの場合は営業時間にお客様の予約が入ったら、誰かしら対応しないとお客様に迷惑かけてしまうしね。
アシスタント:
そうですよね。
みんな一斉に休憩してしまったら、お店閉めていかないとなりませんね。
店長:
工場とかオフィスの仕事であれば、一斉に休憩とか取りやすいかもね。
社労士:
今回のテーマは、「休憩を一斉に取らせる必要があるのか」ですね。
実は労働基準法では、休憩は一斉に取らせることを義務づけています。
ただし、美容室のようなサービス業などでは、お客様に迷惑をかけてしまう業種もあります。
ということで例外が2つあります。
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1つ目は
適用除外事業に該当する場合
2つ目は
労使協定を結ぶ場合
になります。
この2つをクリアーした場合に初めて一斉付与が除外されます。
勝手にローテーションで休憩を取らせてはなりません。
では、適用除外事業とは、どのような事業のことを言うのでしょうか。
労基法別表第1の
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4号 旅客貨物運送業
8号 販売賃貸理容業
9号 金融広告業
10号 映画演劇業
11号 電気通信業
13号 保健衛生業
14号 接客娯楽業
プラス官公署
になります。
美容室は8号に該当し、当然に一斉付与を除外される業種になります。
ただし、実務上は就業規則などで休憩の取り方などを定めておけば、トラブルの回避につながるかと思います。
上記に該当しない業種でも、労使協定を締結することにより、一斉付与の適用が除外されます。
その際に労使協定で定める事項は以下2つ
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1.適用される労働者の範囲
2.休憩の与え方
となります。
この労使協定は36協定などのように、労働基準監督署への届け出は必要ありません。
店長:
美容室はそもそも適用除外なんですね。
労使協定など結んでなかったので良かったです。
社労士:
ただし、休憩の取り方のルールを作ってくださいね。
店長:
はい。承知しました!
PS 社内ルールの設定は、円滑な業務遂行を促すだけではなく、将来起こりうる労務トラブルを未然に防ぐことにもなります。
うちは大丈夫かなと思ったら是非ご相談ください。
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