【コラム】税金を取り戻す方法があるって聞いたけど?

 

最近、新しい読者の方から、こんなことを言われるようになりました。

「え?ベネフィットさんは、税理士事務所だったの!?」

そうなんです、もともとは税理士事務所なのです(笑)。

 

「お客様に役立つ情報やサービスを。」

そう考えて、突っ走ってきたら、こうなっていました(笑)。

っていうか、そもそも、わたくし田崎は、税理士なのですよー(笑)。

 

関東信越税理士会浦和支部所属、登録No.107557、れっきとした国家資格者なのです。

まあ、最近、時々自分でも忘れますけど(笑)。

と、いうわけで、本業に立ち返って、今日は税金の話をしましょう。

 

今日のテーマは、「税金を取り戻す方法」です。

なかなか魅力的でしょ?

「そんなのあるの?」って、思うかもしれません。

あるんです!

それが、「欠損金の繰戻還付制度」です。

 

欠損金、つまり赤字については、2つ制度があります。

一つが、今、言った「繰戻還付制度」、もう一つが、「繰越控除制度」

 

ここから先、話がややこしくなるので、青色申告をしている中小法人という前提で話をしますね。

これを読んでいる方で、自分の事業を会社にしている方は、ほぼ該当すると思ってもらって構いません。

 

まず分かりやすいほうから、いきますね。

「繰越控除制度」

これは、簡単に言うと、赤字を9年間、繰り越すことができる制度なのです。

例えば、

1年目 300万円赤字

2年目 100万円赤字

3年目 400万円黒字

といった場合、税金はどうなるでしょうか?

 

赤字の場合は税金0、

黒字の場合は、15%(中小法人の800万円以下の部分の今の税率。法人税のみ)なので、

1年目 300万円赤字 税金0円

2年目 100万円赤字 税金0円

3年目 400万円黒字 税金60万円

と、考えるのが普通です。

 

が、この繰越控除制度を使うと、過去の赤字と相殺することができるのです。

つまり、3年目について、

(3年目)400万円−(1年目)300万円−(2年目)100万円=0

となり、税金をゼロとすることができるのです。

これが、繰越控除制度。

 

そして、この逆バージョンが、繰戻還付制度。

例えば、

1年目 黒字400万円 税金60万円

2年目 赤字200万円 税金??円

とします。

2年目、繰戻還付制度を使わないと、税金はゼロで終わりです。

ところが、繰戻還付制度を使うと、1年目の税金を取り戻すことができます。

計算式は、

前年納めた税金 × 今年の赤字/前年の黒字

です。

 

この場合、

60万円 × 200万円/400万円 = 30万円

となり、30万円は還付されることになります。

うーん、なかなかすごい制度でしょ!

 

ところが、一つ大きな注意点があります。

それは、この制度を使うと、かなりの高確率で、税務調査が入ることです。

法律上、「調査して内容を確認した上で、還付する」となっているからです。

 

まあ、国としても、いったん国庫に入ったお金を戻すことになるので、慎重にしなければならないということですね。

僕たちマイクロ企業経営者にとっては、現金が戻る制度なので、なかなか魅力的な制度だとは思います。

 

ただ、この制度を使うかどうかは、税務調査のリスクとの兼ね合いになりますね。

去年の黒字が大きく、たくさんの税金を納めていて、さらに今年の赤字も大きく、たくさん戻ると、いうようなケースなら、検討すべきかもしれません。

 

が、戻る金額がたいしたことないなら、この制度を使わずに、赤字を繰り越しておき、翌年以降の黒字と相殺する、「繰越控除制度」を使ったほうがよいかもしれません。

なぜなら、税務調査を受けたくないので。

 

税務調査は、本当に、本当に面倒なのです。

なお、この繰戻還付制度は、法人税にしかなく、地方税にはありません。

だから、事業税や住民税は、繰越控除制度を使って、将来の黒字と相殺することになります。

 

もちろん、うちのお客様については、決算時にどうするか、一緒に検討させていただいています。ご安心ください。

でも、もし、、、今あなたが頼んでいる税理士が、こんなことを一度も教えてくれたこともない!

というなら、やばいかも。

そんなときは、お気軽にぜひご連絡くださいね。

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AUTHOR執筆者

ベネフィットグループ代表 税理士

美容室のよりよい経営のお役に立てるよう、日々精進しています!

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