最近、新しい読者の方から、こんなことを言われるようになりました。
「え?ベネフィットさんは、税理士事務所だったの!?」
そうなんです、もともとは税理士事務所なのです(笑)。
「お客様に役立つ情報やサービスを。」
そう考えて、突っ走ってきたら、こうなっていました(笑)。
っていうか、そもそも、わたくし田崎は、税理士なのですよー(笑)。
関東信越税理士会浦和支部所属、登録No.107557、れっきとした国家資格者なのです。
まあ、最近、時々自分でも忘れますけど(笑)。
と、いうわけで、本業に立ち返って、今日は税金の話をしましょう。
今日のテーマは、「税金を取り戻す方法」です。
なかなか魅力的でしょ?
「そんなのあるの?」って、思うかもしれません。
あるんです!
それが、「欠損金の繰戻還付制度」です。
欠損金、つまり赤字については、2つ制度があります。
一つが、今、言った「繰戻還付制度」、もう一つが、「繰越控除制度」。
ここから先、話がややこしくなるので、青色申告をしている中小法人という前提で話をしますね。
これを読んでいる方で、自分の事業を会社にしている方は、ほぼ該当すると思ってもらって構いません。
まず分かりやすいほうから、いきますね。
「繰越控除制度」。
これは、簡単に言うと、赤字を9年間、繰り越すことができる制度なのです。
例えば、
1年目 300万円赤字
2年目 100万円赤字
3年目 400万円黒字
といった場合、税金はどうなるでしょうか?
赤字の場合は税金0、
黒字の場合は、15%(中小法人の800万円以下の部分の今の税率。法人税のみ)なので、
1年目 300万円赤字 税金0円
2年目 100万円赤字 税金0円
3年目 400万円黒字 税金60万円
と、考えるのが普通です。
が、この繰越控除制度を使うと、過去の赤字と相殺することができるのです。
つまり、3年目について、
(3年目)400万円−(1年目)300万円−(2年目)100万円=0
となり、税金をゼロとすることができるのです。
これが、繰越控除制度。
そして、この逆バージョンが、繰戻還付制度。
例えば、
1年目 黒字400万円 税金60万円
2年目 赤字200万円 税金??円
とします。
2年目、繰戻還付制度を使わないと、税金はゼロで終わりです。
ところが、繰戻還付制度を使うと、1年目の税金を取り戻すことができます。
計算式は、
前年納めた税金 × 今年の赤字/前年の黒字
です。
この場合、
60万円 × 200万円/400万円 = 30万円
となり、30万円は還付されることになります。
うーん、なかなかすごい制度でしょ!
ところが、一つ大きな注意点があります。
それは、この制度を使うと、かなりの高確率で、税務調査が入ることです。
法律上、「調査して内容を確認した上で、還付する」となっているからです。
まあ、国としても、いったん国庫に入ったお金を戻すことになるので、慎重にしなければならないということですね。
僕たちマイクロ企業経営者にとっては、現金が戻る制度なので、なかなか魅力的な制度だとは思います。
ただ、この制度を使うかどうかは、税務調査のリスクとの兼ね合いになりますね。
去年の黒字が大きく、たくさんの税金を納めていて、さらに今年の赤字も大きく、たくさん戻ると、いうようなケースなら、検討すべきかもしれません。
が、戻る金額がたいしたことないなら、この制度を使わずに、赤字を繰り越しておき、翌年以降の黒字と相殺する、「繰越控除制度」を使ったほうがよいかもしれません。
なぜなら、税務調査を受けたくないので。
税務調査は、本当に、本当に面倒なのです。
なお、この繰戻還付制度は、法人税にしかなく、地方税にはありません。
だから、事業税や住民税は、繰越控除制度を使って、将来の黒字と相殺することになります。
もちろん、うちのお客様については、決算時にどうするか、一緒に検討させていただいています。ご安心ください。
でも、もし、、、今あなたが頼んでいる税理士が、こんなことを一度も教えてくれたこともない!
というなら、やばいかも。
そんなときは、お気軽にぜひご連絡くださいね。
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