美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
現自民党政権が推し進めてきた働き方改革政策ですが、東京でも働き方改革を推進している企業に対して助成金が支給されるようになっています。
公益財団法人東京しごと財団は、「TOKYO働き方改革宣言企業制度」を設けて、働き方改革宣言を行った企業に対して、働き方・休み方の改善に向けた取組をサポートし、条件に応じて各助成金を支給しています。
美容室を経営する方も利用することのできる制度ですので、是非参考にしていただければと思います。
1.TOKYO働き方改革宣言企業制度とは
TOKYO働き方改革宣言企業制度とは、東京都において平成28年度より新たに設立され、働き方、休み方の改善に向けて、働き方改革宣言を行う企業等を募集し様々な支援を行っていく制度です。
同制度に則り、働き方改革宣言を行った企業は、従業員の長時間労働の削減及び年次有給休暇等の取得促進について、2〜3年後の目標及び取組内容を設定し、全社的に取り組んでいきます。
TOKYO働き方改革宣言企業として承認された場合には奨励金30万円が支給されます。
2.働き方改革宣言奨励金(奨励金事業)とは
※最大70万円支給(平成30年度の場合)
上記30万円の奨励金に加え、新しい制度整備を実施した場合に最大40万円が支給されます。※下記(2)参照
(1)働き方改革宣言事業 30万円
(2)制度整備事業
①「働き方の改善」に掲げる制度を1つ以上整備
10万円+10万円=20万円の奨励金が支給
例として、テレワーク制度とフレックスタイム制度の導入等
②「休み方の改善」に掲げる制度を1つ以上整備
10万円の奨励金が支給
例として連続休暇制度等
③上記「働き方の改善」及び「休み方の改善」に掲げる制度をいずれも1つ以上含む5つ以上の制度を整備
10万円の奨励金が支給
3.働き方改革助成金(助成金事業)とは
※最大40万円支給
宣言企業が導入した新しい制度の運用をバックアップする事業です。
導入した制度の利用促進を図るため、所定の要件を満たす制度の利用があった場合に助成金を支給します。
働き方改革宣言奨励金とあわせて活用することで、最大110万円を受給することが出来ます。
主な助成要件は働き方の改善と休み方の改善に大別され、各項目に改善条件が設定されています。
計画期間3か月~12か月となっています。
・働き方改善助成要件
フレックスタイム制度…計画期間中、すべての月で、月1回以上、従前の始業・終業時間と異なる出退勤をしている
短時間正社員制度…週1回以上、連続2か月以上の短時間勤務を実施している
テレワーク制度・在宅勤務制度…月4回以上連続2か月以上の利用がある
勤務時間インターバル制度…インターバル時間が運用され、利用者がいる
朝方の働き方・週休3日制度…計画期間中、制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること
・休み方の改善
営業繁閑に応じた休業日の設定・年次有給休暇の計画的付与制度…制度が運用され、全対象者に制度が利用されていること
記念日等年次有給休暇制度
時間単位での年次有給休暇制度
連続休暇制度
リフレッシュ等休暇制度
育児・子育て・介護等目的休暇制度…制度が運用され、利用者がいる
4.働き方改革助成金の申請から事業実施まで
①助成金の申請
宣言企業の承認決定から3か月以内に申請し
支給決定後、助成事業を実施開始、申請した計画期間内で実施完了
②実績報告
利用実績の確認後助成金支給額を最終決定されます
5.助成金の制度について知っておく
働き方改革を実施することで世間的な会社の評価は高まります。
加えて、助成金が支給されます。
国から支給される助成金だけでなく、上記のように地方自治体が支給される助成金もありますので、知っておけばかなりの助成金を手に入れる可能性もあります。
特に中小企業規模の資金が潤沢でない美容室経営にとって助成金は大きな助けになります。
利用できるものがあれば申請をおすすめいたします。
TOKYO働き方改革宣言企業制度について詳しく知りたい方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
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