美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
高校を卒業して専門学校も卒業後…
気が付けば長い間美容師やスタッフとして仕事をやっている…
そろそろ自分の店を持ちたい…。
今回はそんな気持ちで美容室を開業しようとしている方にとって役立つ創業時にもらえる助成金を紹介いたします。
美容室を開業するには、飲食店よりも多額の資金が必要とされていますので、是非活用を検討してみてください。
1.創業助成事業の概要
東京では創業を計画している人や創業5年未満の法人/個人を対象に、効果的な事業実施ができるよう創業期に必要な経費(従業員人件費、賃借料、広告費等)の一部について助成を行っています。
これを「東京都創業助成事業」といいます
同制度は1~2年で最大300万円も助成してくれる制度です。
魅力的な金額ですが、全員がこの助成金をもらえるわけではなく、評価される事業計画書を作るという条件があり、しかも競争倍率は年々上がっていると言われています。
2.支給要件
そんな同制度ですが助成の対象となるのは次の事業者です。
①東京都内で創業予定の個人
②創業から5年未満の中小企業者
③東京都の創業支援制度を利用した
一定の条件を満たせばNPO法人も対象となりますがここでは割愛します。
美容室でいえば資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の都内の会社で創業から5年以内であり、尚且つ東京都の創業支援制度を利用していれば対象になります。
3番目の要件である東京都の創業支援制度については下記のようなものがあり、創業に必要なノウハウや融資について支援をしてくれます。
・東京創業ステーションのプランコンサルティング
担任制により、ビジネスプラン作成を支援。
カリキュラムを終了し、証明を受ければ支給対象になります。
・女性・若者・シニア創業サポート事業
都内での女性・若者・シニアによる地域に根ざした創業を支援し、信用金庫・信用組合を通じた低金利・無担保の融資と地域創業アドバイザーにより経営サポートを行う事業。
融資を受けられれば対象となります。
3.助成対象経費
助成金支給の対象となる主な経費は以下の通りです。
①従業員人件費
助成事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与・ 賃金が対象となります。
正規従業員なら一人月額35万円、パート・アルバイトの場合は日額8,000円の限度額があります。
②賃借料
都内における事務所・店舗・駐車場に係る賃借料及び共益費の他、事業所・店舗において使用する備品のリース・レンタル料金も対象になります。
③備品費
都内の事務所・店舗等に設置するPC、コピー機、エアコン等の器具の購入費。
車両および不動産、ボールペンやクリップなどの消耗品は対象にはなりません。また1点あたりの購入価格が1万~50万未満に限られます。
④専門家謝金
創業期のに必要な外部専門家等に手数料として支払われる経費。
創業時には手続き・法律について色んな専門家に相談をするので、その費用が対象となります
⑤広告費
販路拡大のための広告掲載費、パンフレット等の作成費及び、展示会出展に要する経費やホームページ作成に要する経費も対象です。
3.助成内容
①助成対象期間は交付決定日から1~2年の間で事業に必要な期間
②助成率と助成限度額は
助成率 助成対象経費の3分の2以内
限度額 300万円(下限額100万円)
4.助成金事業完了後
助成事業終了後5年間は書類の保存・整備を行い、毎年事業実施状況を報告する義務があります。
また、事業が儲かってきたら、助成金の一部を返さなければならない「収益納付」という条件もあります。
この事業は助成金をもらいっぱなしだけではないので、そこは注意ポイントです。
創業助成事業は例年春先が公募期間になっており、今年はすでに4月で第一回目が終了しています。
しかしながら第二回目の募集が10月下旬頃に予定されているので、創業を考えている方、創業を始めてまもない方も、申請を考えてみてはいかがでしょうか。
東京都中小企業職業訓練助成金やその他の助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
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