美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
美容室の経営にとっても、会社の経営にとっても、従業員の雇用は重要な要素ですよね。
今回はそんな経営の大切な要素である従業員雇用において必要経費を減らすことが出来る助成金を紹介いたします。
費用の削減に加えて、会社に合う人材を雇用することができるチャンスにもなる可能性もありますので是非参考にしてください。
1.トライアル雇用助成金概要
トライアル雇用とは、職業経験の不足などから就職が困難な求職者を原則3カ月間の試験的に雇用することにより、常用雇用への移行のきっかけとすることを目的とした制度です。
トライアル雇用の期間が終了したら、企業はトライアル雇用対象者について常用雇用契約へ移行するかどうかを判断し、移行する場合は常用雇用契約を締結します。
3か月という期間はあれど最終的に雇用する判断をできる期間があるため、企業側と雇用される側のミスマッチを防ぎ、適切な人材を確保させる狙いがあります。
2.トライアル雇用の対象者
雇用の対象者は下記の①~⑥に該当する方です。
① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望
② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で安定した職業に就いていない
③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者等が該当)
3.受給要件
トライアル雇用奨励金の受給要件は、30項目以上と多岐にわたります。
下記では、特に重要な要件を紹介します。
○ハローワーク・職業紹介事業者等のトライアル雇用求人紹介により、対象者を雇用
○トライアル雇用を開始した前日から6か月前に、雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していない
○過去1年間、対象者を雇用していた事業主と資本的・経済的・組織的関連政党といった密接な関係がない
○労働基準法に規定する労働者名簿、賃金台帳等を整備・保管している
○支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度における労働保険料の滞納がない
等々、自分の会社がしっかりとトライアル雇用ができる会社かどうか見極めるための要件が多くあるので、注意が必要です。
4. トライアル雇用助成金の注意点
同制度については、先にも述べたように試験雇用期間を設けているため、雇用のミスマッチを防げることに加えて、トライアル雇用の期間中は、一人あたり月額4万円、最長3か月で12万円(一定の要件を満たせば、月額5万円)の報奨金が支給されます。
これは人権費のコスト削減に繋がるメリットといえます。
しかしながら、就業経験が全くない、離職機関が長い人材を教育することは、通常の中途採用と比較し現場担当者の負担が増加する懸念があります。
この制度はあくまで企業側、求職者側がお互いの理解を深めたうえで働く意思を決定する制度です。
3か月の試用期間、支給される助成金、手続き等これらの要素をよく考えて有効活用されることをおすすめいたします。
トライアル雇用助成金概要やその他の助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問い合わせください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
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