厚労省や東京都だけじゃない!地方が独自に実施している助成金・補助金について①

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 
 
今回は地方が独自でおこなっている助成金・補助金として「就労環境改善サポート補助金」をご紹介いたします。
 
 

1.就労環境改善サポート補助金の概要

 
同補助金は京都府中小企業団体中央会が執り行っている中小企業支援制度で、長時間労働の是正等、就労環境の改善に積極的に取り組む中小企業等に補助金を交付して、京都府内企業の就労環境を改善することを目的としています。
 

京都府の中小企業支援制度のため、

京都府内に主たる事務所等を有すること
京都府社会保険労務士会が実施する就労環境改善サポートアドバイザーのアドバイスを受けること

が前提条件となっています。

 
<中央会とは>
中小企業の振興・発展を目的とし、組織化及び組織強化のための総合支援機関として、各都道府県ごとに1つの中央会、その全国組織として全国中央会が設置されています。
中小企業の組合等を会員として設立された団体で公益性の高い特別法人です。

 
 

2.対象要件

 
①中小企業の定義にあてはまる企業であること
これは他の助成金・補助金同様、中小企業基本法の定義としてあてはまることが条件となります。
美容室経営であればサービス業のため、「資本金の額又は出資の総額が5千万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人」となります。

 
②成果目標を設定し、達成に向けて実施すること
本補助金の目的でもある就労環境の改善に関する事項について、目標設定後実施します。
成果目標の達成状況については、評価期間を1月程度設定し実績報告書と共に提出することが必要となります。

成果目標例としては以下のものがあります。

 
 

3.補助対象となる経費

 
補助の対象となる経費の例として以下のものがあります。

 
①就業規則等の作成・変更
・就業規則(正社員転換制度、奨学金返済支援制度等)の整備
・変形労働時間制度や勤務シフト等の整備
・給与・賃金規程の整備等々

 
②所定外労働時間削減のための設備導入経費(労働時間管理適正化システムの導入等)
・就業管理システムやタイムレコーダー等の整備等

 
③就労環境改善のための設備導入(改修)経費
・暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場における、冷房、暖房、通風等の温湿度調節設備等

 
 

4.補助上限・補助率等

 
補助額上限は30万円で、補助率は2分の1以内となっております。
※ただし、就業規則の作成・変更については、その他の規程等の作成等を含み、10万円が補助上限額となりますので注意が必要です。

 
 

如何だったでしょうか。

 
就労改善目的のための助成金・補助金は厚労省が主体となって国が交付するものもあれば、このように地方独自の支援制度として実施しているケースもありますので是非参考にしてみてください。

 
尚、今回ご紹介した就労環境改善サポート補助金については前期の申請が平成30年5月15日(火)~平成30年8月31日(金)と終了していますが、
後期の申請期間が平成30年10月1日(月)~平成30年11月30日(金)
となっており、これから申請可能となっていますので、是非ご活用ください。

 
 
その他の助成金・補助金への申請もお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

AUTHOR執筆者

ベネフィット社会保険労務士法人 代表社会保険労務士

美容室の経営者の皆様が日々安心して経営に集中できるよう 労務リスクを極小化・助成金額の最大化を目指します!

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