2018年の最低賃金改定について② ~業務改善助成金~

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美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

前回は最低賃金改定のニュースを紹介し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対しての支援制度として「業務改善助成金」をご紹介いたしました。

今回はその「業務改善助成金」について詳しく解説をしていきます。

1.業務改善助成金とは

同助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを目的とした制度です。

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するという内容になっています。

ここでいう事業場とは、原則として同じ場所にあれば一つの事業場とみなされます

そういう意味では本社と支店、工場は違う事業場ということになります。

2.支給対象はどんな起業か

事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者が対象となります。
(引き上げる賃金額により、支給対象の条件が変わりますので注意が必要です。)

美容室、サロンを経営している会社であれば資本金の額又は出資の総額が5千万円以下または常時使用する従業員の数が100人以下になります。

尚、過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場であっても、助成対象となります。

これは最低賃金の引上げが毎年行われることに起因するものと思われます。

3.支給要件について

まずは以下を踏まえた事業実施計画を策定することが要件となります。

・賃金引上計画…事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画
(就業規則等に規定する)
・業務改善計画…生産性向上の設備投資等の計画

次に引上げ後の賃金額をしっかりと従業員に支払い、引上げ後の賃金額が事業場内最低賃金になっていること、生産性向上に資する機器・設備などを導入し、その費用を支払っていることが条件です。

解雇、賃金引下げ等の不交付事由あった場合は、対象から外れてしまいます。

4.どんな事例が設備投資になるのか

以下に例を並べます。

・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・人材育成・教育訓練による業務の効率化

設備の導入だけでなく、教育訓練や経営コンサルティング費用も対象となるところがポイントです。

単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するためだけの経費、通常の事業活動に伴う経費等は対象外となります。

5.支給額について

支給額については2つのコースから選ぶことが可能です。

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。

如何だったでしょうか。

これから最低賃金も来年以降更なる引上げが予想され、東京では最低賃金額が1,000円台になることも推測されます。

自分の会社の給料が最低賃金割れをしないためにも、生産性の向上を検討し同助成金の活用をしてみては如何でしょうか。

業務改善助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までご相談することをお勧めいたします。

美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。

AUTHOR執筆者

ベネフィット社会保険労務士法人 代表社会保険労務士

美容室の経営者の皆様が日々安心して経営に集中できるよう 労務リスクを極小化・助成金額の最大化を目指します!

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