美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
どんな企業であれ、不景気の煽りを受けてやむを得ず事業を縮小しなければならない可能性があります。
企業も辛いですが、労働者は職を失うわけですからとても困りますよね。
今回は事業の縮小等によってやむを得ず離職した方を早期に雇入れした際に利用できる
「労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)」をご紹介いたします。
1.労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の概要
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)とは、「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者を離職日の翌日から3か月以内に、期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や、その雇い入れた方に対して職業訓練を実施した事業主に対して受給される助成金です。
前述のように事業縮小等により離職を余儀なくされる方の早期の再就職支援および定着支援を目的としています。
2.受給対象となる労働者・事業主
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の受給対象となる労働者は、以下の全ての条件を満たす必要性があります。
- 離職する前に、再就職支援計画か求職活動支援書のどちらかの対象になっている
- 離職して再度助成金の申請をしている事業主の元で雇用される間に、他の会社で雇用保険一般被保険者となっていないこと
- 再就職支援計画か求職活動支援書のどちらかの対象者として雇用されていた以前の職場に戻る可能性がないこと
- 再度事業主に雇用された後に、雇用保険一般被保険者か高年齢被保険者になっていること
ここでいう「再就職援助計画」や「求職活動支援書」とは、
事業縮小等の事業主都合により離職を余儀なくされたことの証明書のようなものです。
再就職の援助措置などの計画を記載した書類になります。
また、本助成金を受給する事業主は、以下の要件の全てを満たすことが必要です。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
- 申請期間内に申請を行うこと
- 支給対象者の雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、支給対象者を雇用していた事業主との関係が、資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
- 支給対象者に対する賃金を支払期日までに支払っていること
- 再就職支援の委託を受けた職業紹介事業者、または雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該再就職の日の前日までの間において当該職業紹介事業者と資本的・経済的・組織的関連性から見て密接な関係にないこと
3.受給対象となる雇入れ
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の受給対象となる雇入れは、以下の全ての条件を満たしている必要性があります。
- 対象労働者を離職日の翌日から起算して3か月以内に、無期雇用する
- 雇入れ日から起算して6か月後の日に引き続き雇用している
- 支給申請を行った後支給決定日まで引き続き雇用している
意図せず就業できなくなった労働者に対して、安定して就業できる環境を設けることが目的です。
よって、試用期間中は契約社員で、本採用になったら無期雇用にするといったことを行うと対象から外れます。
4.受給額
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の受給額は、通常助成か優遇助成かで変わります。
通常助成の場合、支援する労働者1人あたり30万円が支給されます。
下記のいずれかの条件にあてはまると優遇助成として80万円が支給されます。
・支給申請を行う年度の直近の会計年度の売上高が、その3年度前と比較して5%以上伸びていること
・ローカルベンチマーク(経営診断ツール)の評価点が「B」以上である
・支給申請を行う年度の直近年度と、その3年度前の生産性の伸び率が6%以上かつ、同期間中に、当該事業主において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合によって解雇していないこと
また、優遇助成で雇い入れた方について、
雇入れ1年後の賃金が雇い入れ時の賃金と比較して2%以上上昇していた場合にはさらに支給額があがり100万円となります。
いずれの区分についても1年度1事業所当たり500人分を上限とされています。
5.まとめ
離職した側と採用側のマッチングによる部分は大きいものの、採用を行うだけで30万円がもらえるので、覚えておけばお得な助成金です。
同ケースにあてはまりそうな場合は申請を検討してみてください。
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
コメントを残す