職業訓練も助成!労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)について2

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

今回は、前回紹介した労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の補足になります。
 

前回の記事はこちらを参照→(知ってて損なし!とある場合の雇用に役立つ労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)について

 
同助成金には区分があり、

再就職援助計画の対象となった労働者及び求職活動支援書の交付を受けた労働者を期間の定めのない労働者として

早期に雇い入れた事業主に対して助成される「早期雇入れ支援」

早期雇入れ支援の対象となる労働者に対して

OFF-JTのみ、またはOFF-JT及びOJTの職業訓練を行った場合に事業主に対して助成される「人材育成支援」があります。

 
人材育成支援は早期雇入れ支援の追加助成という形になります。

以前は「人材育成支援コース」としてコース自体が分けられていましたが、今は早期雇入れ支援コースの中に組み込まれています。

 
雇い入れの支援だけでなく、雇い入れた後の職業訓練まで支援をしてくれるので、

対象労働者の能力アップによる生産性の向上まで見込めます。

 
 

1.人材育成支援の申請までの流れ

 
職業訓練に係る支給申請は、「早期雇入れ支援」の雇入れに係る支給申請と併せて申請します。

手順としては

①職業訓練計画書の提出

②職業訓練の実施

③支給申請

④助成金支給

となります。

 
 

2.受給要件

 
受給をするためには、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)の通常要件に加えて新たな要件を満たす必要があります。

対象労働者についてですが、

  • 事業主が作成した計画に基づいて訓練を受講すること
  • 助成対象となる訓練の計画時間数の8割以上を受講している

以上の2件が条件となります。

尚、訓練時間数については計画がOff-JT と OJT の組み合わせである場合はそれぞれについて8割以上受講していることが求められます。

 
 

3.受給対象となる訓練

 
前提として

  • 職業訓練計画を作成し、管轄する労働局から計画認定を受けていること
  • 雇入れ日から6か月以内に開始した訓練であること
  • 職業能力開発推進者を選任していること
  • 訓練実施期間中は支給対象の労働者に対して賃金を支払うこと

という条件があります。

 
訓練としてはOff-JT、OJTがあり、各要件は下記となります。
 

〇Off-JT
  1. 事業内訓練か事業外訓練のいずれか両方であること
  2. 事業内訓練は事業主が自ら主催し社内外で実施する訓練で専門学校専門課程教員や職業訓練指導員免許取得者か同等以上の能力を有する方から実施される必要があります。
  3. 事業外訓練は公共の職業能力開発施設、認定職業訓練施設等が主催している訓練です。
〇OJT
  1. 訓練時間が、支給対象訓練の総時間数の9割以下であること
  2. 訓練内容や訓練の成果を活用して支給対象者が従事する予定の職務に関して、専門的な知識または技能を有する者により行われるものであること
  3. 訓練の成果に係る評価が行われるものであること

 
Off-JTもOJTも

訓練は該当の職業に関しての知識と技能等を高め、職場への適用性を高めるためのものでなくてはならないので趣味教養と区別のつかないものは対象とはなりません。

 
通信教育・e ラーニングによるものもNGです。

 
 

4.受給額

 
前述の通り「人材育成支援」は「早期雇入れ支援」に上乗せされて支給されるものです。
 

訓練の種類が「Off-JT」なのか「OJT」か

支給区分が「通常助成」「優遇助成」「優遇助成(賃金上昇区分)」か

で、支給金額が変わります。

 

 
 

通常助成や優遇助成の区分は前回、説明したとおりです。

前回の記事はこちらを参照→(知ってて損なし!とある場合の雇用に役立つ労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)について

OJTよりもOff-JTの方が金額が高いのが特徴です。

 
賃金助成は支給対象者それぞれにつき、実施時間に応じて各区分に該当する額が助成されます。

経費助成は外部講師の謝金や施設の借上費等の合計額を、総受講者数(早期雇入れ支援コース対象者以外も含めます。)で割って1人あたりの額を算出します

 
 

5.まとめ

 
前回も述べましたが、労働移動支援助成金(早期雇入れコース)は、求職者次第の部分が多いため、あまり活用する機会はない助成金です。

 
しかしながら、タイミングとマッチングさえ合えば、採用を行うだけで通常30万円、最大100万円が助成され、職業訓練の支援まで行ってもらえる制度ですので知っておいて損はない制度です。

 
 
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AUTHOR執筆者

ベネフィット社会保険労務士法人 代表社会保険労務士

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