働き方改革対応!時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

昨今、長時間労働の問題が深刻化しています。

日本政府も働き方改革を目的として2019年4月からの労働基準法改正として、以下の内容を義務づけました。
 

  • 有給休暇の取得義務化
  • 36協定で定める時間外労働の上限規制
  • 中小企業の60時間超の残業代引き上げ       等々

 

企業には、より一層の「残業時間の削減」、「年次有給休暇の取得の促進」への取り組みが求められるようになったので、その一環として「職場意識改善助成金」という制度が「時間外労働等改善助成金」という名称に変更され、予算の拡大、支給要件の緩和や支給額増額が実施されました

 
 

1. 時間外労働等改善助成金の概要

 

同制度は、人数が少なく労働時間に対する意識が薄くなりがちな中小規模の企業向けに実施される助成制度です。

具体的には、所定労働時間を減らす方法や有給休暇の取得促進、残業時間の上限を定める方法、在宅勤務を可能とするテレワーク制度の導入など、職場全体の慢性的な労働に対しての意識改善対策を行った企業に一定額の費用負担を行います。

 
同制度は下記のコースに分かれています。

  1.  時間外労働上限設定コース
  2.  勤務間インターバル導入コース
  3.  職場意識改善コース
  4.  団体推進コース
  5.  テレワークコース

 
上記のコースのうち、多くは以前の「職場意識改善助成金」制度が拡充した制度です。

本記事では、職場意識改善コースをピックアップし解説していきます。

 
 

2.時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)の概要

 

「ワーク・ライフ・バランス」社会の実現のため、

週労働時間60時間以上の雇用者の割合5%年次有給休暇取得率70%の達成

目指し、制定された制度です。

 
生産性の向上などを図ることにより、所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進に取組む中小企業事業主、文字通り職場全体の意識を変えていくための制度を推進する事業主を助成するものです。

 
 

3.受給対象となる事業主

 

労働者災害補償保険の適用事業主であることが前提で下記いずれかに該当することが条件です。

尚、どちらの条件にあてはまるかで成果目標も変わります
 

(1)雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取組む意欲がある中小企業事業主

 成果目標として

  • 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を4日以上増加させること
  • 労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させること

が条件となります。

 
(2)労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており(特例措置対象事業場)、かつ所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主

 ※ここでいう特例措置対象事業場とは、常時10人未満の労働者を使用する以下の業種の事業場が対象です。
 商業・・・物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業
 映画・演劇業・・・映写、演劇その他興行の事業。映画の製作の事業を除く。
 保健衛生業・・・病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業
 接客娯楽業・・・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

 
 成果目標としては

  • 事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とすることが必要です。

 
 

4.支給対象となる措置

 

いずれか1つ以上を実施し、先に述べた成果目標をクリアします。

  • 労務管理担当者に対する研修
  •  労働者に対する研修、周知・啓発
  •  外部専門家によるコンサルティング
  •  就業規則・労使協定等の作成・変更
  •  人材確保に向けた取組
  •  労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
  •  テレワーク用通信機器の導入・更新
  •  労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは経費対象となりません。

 
 

5.受給額について

 

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

対象経費の合計額×補助率か下記にあげる上限額かどちらか低い方の額が支給されます。

 
(1)有給休暇の取得促進・所定外労働の削減に取組んだ場合


 

(2)週所定労働時間を40時間以下の成果目標に取組んだ場合

 

参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善コース)について

参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(職場意識改善コース)パンフレット

 
 

如何でしたでしょうか。
 

労働法も改正される中で、労働時間の見直し・改善は企業の必須事項になりつつあります。

同助成金をうまく使用し、働きやすい職場作りを促進しましょう。
 

時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

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AUTHOR執筆者

ベネフィット社会保険労務士法人 代表社会保険労務士

美容室の経営者の皆様が日々安心して経営に集中できるよう 労務リスクを極小化・助成金額の最大化を目指します!

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