美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
引き続き、「時間外労働等改善助成金」の各コースの解説を行います。
今回は「勤務間インターバル導入コース」をご紹介いたします。
※時間外労働等改善助成金の大枠については以下の記事をご参考ください。
1. 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)の概要
勤務間インターバルとは、終業時間から始業時間まで、一定の時間を設けることを言います。
就業時間が少し遅くなったら、始業時間を遅くするなど、インターバルを設けることで、労働者は安定した休息のための時間を保てるようになります。
しっかりとプライベートの時間を持てるのであれば、生産性の向上にも繋がりますよね。
インターバルを確保する方法としては以下のような方法があります。
- 深夜残業を禁止する
- 始業前の勤務(早出残業)を禁止する
- 始業時間を繰り下げる
自社のビジネスモデルに適した勤務間インターバル運用を行うことが大切です。
2.受給対象となる事業主
他コース同様、前提として中小企業主であることが必須です。
美容室経営ならサービス業にあたるので資本または出資額が5,000万円以下または常時使用する労働者100人以下の企業となります。
それに加えて、労働者災害補償保険の適用事業主であることと、以下のいずれかの条件にあてはまることが必要です。
- 勤務間インターバルを導入していない事業場
- 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
- 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
3.支給対象となる成果目標および取り組みについて
事業実施計画において対象事業主の要件に合わせて下記のいずれかを成果目標として設定すること。
- 新規導入(事業主が前述Aの条件に当てはまる場合)
新規に所属労働者の半数を超える労働者を対象とする勤務間インターバルを導入すること - 適用範囲の拡大(事業主が前述Bの条件に当てはまる場合)
対象労働者の範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象とすること - 時間延長(事業主が前述Cの条件に当てはまる場合)
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して、9時間以上とすること
また、成果目標を達成するための取り組みは以下になります。
1つ以上実施する必要があります。
- 労務管理担当者に対する研修
- 従業員に対する研修や教育や啓発行為
- 社労士等外部専門家によるコンサルティング(労働時間の設定改善)
- 就業規則・労使協定の作成・変更(時間外・休日労働に関する規程の整備)
- 労務管理に関する設備、機材、ソフトウェアの導入
- テレワーク用通信機器の導入・更新等(PC、タブレット、スマートフォンは対象外)
- 人材確保に向けた取組
4.支給金額について
前述の成果目標を達成した場合に、取組実施に要した経費の一部が助成支されます。
補助率は3/4で上限額については、下記表の通りとなります。
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)について
参考:厚生労働省HP「時間外労働等改善助成金」(勤務間インターバル導入コース)パンフレット
如何でしたでしょうか。
勤務間インターバルを導入し長時間労働を是正することは、労働者の就業する時間を見直し、従業員の休息などの健康面も考慮でき、長く働きやすい社内環境の整備に有効です。
社会的にも注目度の高い勤務間インターバルを導入することで、より優秀な人材が集まるなど採用面にも効果を与える可能性もあります。
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