美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
出産は、夫婦にとって人生の一大イベント。
最近では夫婦で共働きの家庭も多いため、男性も積極的に育児に参加する傾向が増えているかと思います。
仕事をしながら出産や育児を行うにはやはり育休という制度が欠かせません。
そこで、今回は育休に関する奨励金制度のご紹介をいたします。
育休に関する助成制度は厚生労働省が実施しているものもありますが、当記事では東京都が独自におこなっている奨励事業について解説いたします。
自社の育休制度について整備などをお考えの都内の経営者の方は是非ご参考下さい。
1.働くパパママ育休取得応援事業とは
同事業は東京都が公益財団法人の東京しごと財団と連携して行っている事業です。
育児と仕事を両立している女性や男性の育児休業取得について後押しを行う企業に対して奨励金が支給されます。
同事業は対象となる取り組みに応じて、「働くママコース」と「働くパパコース」の2つのコースに分かれます。
2.働くパパママ育休取得応援事業~働くママコース~について
働くママコースでは、従業員に1年以上の育休を取得・復帰させることに加えて、育児中の雇用を継続する環境整備を行った企業に奨励金が支給されます。
女性だけでなく、男性社員も対象となりますが、働くパパコースと併用して奨励金を受け取ることができないので注意が必要です。
(1)対象となる企業
要件は以下の通りとなります
- 都内に本社または事業所があり、雇用保険加入労働者が2名以上300人以下の中小企業等であること
- 産後休業期間を含めて1年以上の育児休業を経て平成30年5月15日以降現場に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在住の従業員がいること
(2)環境整備要件
育児・介護休業法に定める取組を上回る、以下のいずれかの制度を、平成30年5月15日以降に就業規則に定めます。
- 育児休業期間の延長
- 看護休暇の取得日数上乗せ
- 時間単位の看護休暇導入
- 育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
上記の取り組みに加えて
テレワーク制度を就業規則に定めることと、育児休業をしている従業員に復帰支援の面談を1回以上実施すること、復帰に向け社内の情報や必要な資料の提供を定期的に行うことも必要です。
(3)支給される金額について
要件を満たすことで、奨励金額125万円が支給されます。
3.働くパパママ育休取得応援事業~働くパパコース~について
働くパパコースでは、自社の男性従業員に「連続した育休」を取得させることで奨励金がもらえます。
(1)対象となる企業
要件は以下の通りとなります
- 都内に本社または事業所があり、雇用保険加入従業員が2名以上の企業
- 平成30年5月15日以降に連続15日以上の育休を取得(ただし子が2歳になるまでの期間が対象)した後、現場に復帰し、3か月以上継続雇用されている都内在住の男性従業員がいること
(2)支給される金額について
育休が連続15日取得だった場合、25万円が支給されます。
以降15日ごとに25万円加算がされていき上限300万円まで受け取ることができます。
連続した育休取得が対象なので就業等で育児休業等が規定の日数から途切れた場合は対象外となります。
参考:TOKYOはたらくねっと 働くパパママ育休取得応援奨励金
参考:公益財団法人東京しごと財団 働くパパママ育休取得応援事業について
4.まとめ
同事業は育児と仕事を両立することが必要とされる今の時代に、男性・女性を問わず育休を奨励する事業です。
働くママコースでは就業継続を確保することで、従業員は安心して育児に専念できますし、
働くパパコースでは男性の育休取得率を高めることで、女性の活躍機会を増やすことにも繋がります。
いずれのコースも社員のモチベーションアップにもつながるので社内体制を整備した上で育休取得を奨励し、同事業の奨励金受給を考えてみては如何でしょうか。
働くパパママ育休取得応援事業奨励金やその他の助成金への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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