美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
労働者のメンタルケアを目的として、2015年12月から50人以上の従業員がいる職場でストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェックとはストレスに関する調査票を自社の従業員に記入させ、その内容を分析し、結果によっては医師による面談等を実施することにより労働者の健康状態を測ることです。
個人でも会社でも従業員の精神状態を把握・改善する仕組みをつくることで、従業員のメンタルの保護、職場環境の改善につなげることが主な目的です。
ストレスチェックの対象者は、正社員・パート・アルバイト等「常時使用する労働者」です。
この常時使用する労働者が50人以上の労働者がいる会社には年に1回のストレスチェック実施が義務づけられています。
今回は、そんなストレスチェックについて、導入の義務対象ではない50人未満の事業場が導入を行った際にもらえる助成金制度についてご紹介いたします。
従業員のメンタルケアのためにも是非ご参考ください。
1.ストレスチェック実施促進のための助成金
本助成金制度は、従業員数50人未満の事業場において、合同でストレスチェックを実施し、選任した産業医からストレスチェック後の面接指導等の産業医活動の提供を受けた場合に、費用の助成を受けられる制度です。
従業員にとっても自己のストレスを把握できる機会を持てるだけではなく、企業にとっても社員のメンタル面の不調がある場合に早めに対処することできます。
従業員の精神的不調による生産性の低下防止や職場環境の改善に役立ち、労働者と企業側の双方にメリットがあります。
2.支給要件・助成対象
主な要件は以下となります。
- 労働保険の適用事業場
- 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満
- ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっている
- 事業者が医師と契約し、ストレスチェックに係る活動の全部又は一部を行わせる
- ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者が自社の使用者・労働者以外の者
助成の対象となる取り組みと費用については
- 年1回のストレスチェックを実施した場合の実施人数分にかかった費用
- ストレスチェックに係る医師による活動(面談の実施等)
となります。
3.助成金額
ストレスチェックの実施は1従業員につき500円を支給。
ストレスチェックに係る医師の活動は1事業場あたり1回の活動につき21,500円(上限3回)が支給されます。
4.支給申請手続きの流れ
助成金を受けとるための流れは以下の通りとなります。

尚、助成金支給申請は平成30年4月24日から平成31年6月30日までとなっています。
予算の関係で申請期間中に助成金支給申請の受付を終了する可能性がありますのでご注意ください。
参考:「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(平成30年度版)
5.まとめ
如何でしたでしょうか。
本助成金は、ストレスチェックが義務化されていない事業者に対してストレスチェック導入を促進する助成金です。
従業員のメンタルケアを考えている事業主の方はもちろん、将来的に事業規模拡大で社員が50名以上になる可能性がある事業主のかたにもおすすめの制度です。
職場環境の改善や、社員のモチベーション維持のためにも、導入をご検討してみては如何でしょうか。
助成金の申請については、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
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