美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
突然ですが、貴方の会社は労働法をきちんと守っていますか?
なぜならば、労働法と助成金制度は密接な関係にあるからです。
実は厚生労働省が実施している助成金制度のほとんどが、「雇用」に関するものであり、それ故に、助成金を受給する=「労働関係法令」を守っているということが大前提になるからです。
ポピュラーな雇用関係の助成金である「キャリアアップ助成金」の支給要件にもこんな一文があります。
『支給申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主は、この助成金を受給できません。』
助成金の申請を検討している方は労働法の遵守が必要不可欠です。
1.労働法違反のケース
労働法違反のケースで多いものはどういったものがあるか見ていきましょう。
(1)残業の違反
残業代未払いは圧倒的に多いケースです。
残業についてはただ超過分を超えて賃金を払えば良いということではなく、条件に応じて割増賃金を支払う必要があるからです。
時間外労働は通常の賃金の25%以上で深夜労働は通常の賃金の25%以上といった具合です。
また、「1週間で40時間を超えて労働している」「休憩時間中に働いている」「勤務後に実施される職業訓練に参加している」といった場合も残業代の支払い義務があります。
(2)休みに関しての違反
法律では最低4週間に4日休日を与えなければならないということが決められています。
4週間の起算日は就業規則に定めておく必要があり、定められていない場合は、ある地点から計測して4日間以上の休日がない場合は、休日手当を支払わなければならない可能性があります。
休日と労働日が定まっていないシフト制の職場では、違反となっているケースが高いといえます。
(3)その他の違反
出産前、出産後休暇を認めない
就業規則を作成しない、届け出しない
採用時に、労働条件を明らかにしていない
等々は労働関連法案の違反にあたります。
如何でしたでしょうか。
上記項目は一例ですが、他にも守るべき項目はたくさんあります。
また2019年度4月以降は働き方改革の流れを受けて一部の労働法が改正されたこともあり、特に勤怠管理についてはきちんとできているかを確認することが重要となります。
2.変化する労働法
労働基準法では、「労働時間は1日8時間で週40時間まで」と定められており、これまでは「36協定」を結べば月45時間、年間360時間までの法定労働時間外労働が認可されていました。
更に、「36協定の特別条項」を結べば、労使協定で定めた特別な事情がある場合に限り上限なく残業を延長することも可能でした。
しかしながら、2019年4月以降の改正後は、休日労働を含み2〜6ヶ月間の複数月いずれかの平均が80時間超える、もしくは1ヶ月100時間、年間720時間を超える時間外労働は認められなくなりました。
違反した場合には、「半年以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」が科せられます。
※中小企業は翌年より施行開始
また、有給休暇の申請についても
今回の改正により、年間10日以上の有給休暇を付与される従業員(管理監督者等を含む)パート、アルバイトを対象に、企業には「年休を付与した日を基準日として1年以内に5日以上の有給休暇を取得」させることが義務づけられます。
また、「年休管理簿」を作成し管理することも義務化されます。
従業員が自らの希望で5日以上取得する場合は問題ではありませんが、有給休暇が5日未満の場合は企業による時季指定が必要になります。
ただし、従業員に企業が時季指定する場合は、従業員の意見を聞き取り、その意見を尊重するよう努めなければいけません。
3.自社が労働法を守っているかチェックするには?
労働法を守っているかどうかと言っても、自社の労働環境を労働法関連の諸法令に適合させるには、実はかなりの知識が必要になります。
労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の労働三法以外にも、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法などなど、日本の労働に関する法律は非常に多岐に渡ります。労働法関連の諸法令をいちいち確認しながらチェックするのは極めて困難です。
なので、労働法の専門家である社会保険労務士にチェックしてもらうのも選択肢の一つに入れておきましょう。
社会保険労務士は、労働法関連の諸法令についての専門家であるため、効率的に自社の状態をチェックしてくれます。
また、労働法違反だけでなく助成金申請の代行を行ってくれるので、2重の意味で時間短縮ができます。
もちろん、自社できっちりとチェックすることも可能ですが、時間のない方は社会保険労務士などの専門家に依頼して、自社が労働法関連の諸法令に違反していないか診断してもらい助成金の申請も代行してもらうことをおすすめします。
助成金制度への申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
美容室、理容室、ヘアサロン、ビューティーサロンなど美容業に詳しい社会保険労務士・税理士が、助成金受給のための申請をサポートいたします。
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