2019年4月より助成金の不正受給が厳罰化されています

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。

 
今年2019年の4月から助成金の不正受給が厳罰化されています。

施行されている罰則については相当踏み込んだ内容で、厚生労働省の本気さが伝わってくる内容です。
 

 

大まかな内容を述べると

  • 不正受給したお金の20%に相当する額を納付すること
  • 不正受給を行った事業主に対する不支給期間を3年から5年に延長
  • 助成金の申請サポートを行なった社会保険労務士や代理人(弁護士含む)に対する罰則強化

の事項があります。

 
不正受給を行なった企業自体へのペナルティが重くなった以外にも、助成金申請に携わった社労士や代理人に対する罰則ができたことが大きな変更点と言えるでしょう。

 

 

1.厳罰化の背景


 
実は2年程前にも雇用保険二事業に係る各種助成金の不正受給対策強化は行われています。
それにも関わらず、助成金の不正受給が今また厳罰化された理由は何なのでしょうか。

 
それは、業界内で悪質な助成金申請サポートを売りにする業者が多かったことが考えられます。

 
悪質な業者は「簡単」「儲かる」といったワードを使ったFAXやメルマガを中小企業に送りつけて、助成金申請をするように促します。そのように宣伝しておきながら、いざ申請の段階となると、申請対象のクライアント企業の調査やヒアリングを十分に行わず、あらかじめ用意しておいた雛形に社名や簡単な情報を記載したものを申請書として提出するだけというような粗末なサポートしか行いません。

 
断っておきますが、助成金は要件に当てはまった上でしっかり申請を行えば必ずもらえるお金ですが、簡単にもらえるものではありません。また、助成金には必ず目的(例えば、雇用関係助成金であれば、労働者の職の安定や生産性の向上など)があります。

企業の実態を無視して、本来の目的に沿わない形での悪用を促す業者が多くいたことが、不正受給厳罰化の要因と言えます。

 

 

2.違約金相当の返還額を求められる


 
不正受給した助成金の返還については、従来であれば元本と延滞金のみが請求されていました。しかし、厳罰化した今では不正受給を行なった金額の20%の支払いも追加されることになりました

 
不正に受給した助成金が多ければ多いほど多額のお金を支払わなければなりません。

 

 

3.不支給期間の延長


 
不正受給を行なった企業については、「3年間」は助成金の支給対象としないことが今までの罰則でした。しかしながら、2019年4月以降はその期間が「5年間」に延ばされています。

 
尚、不正受給に関わった役員等が他の企業の役員も兼任している場合には、その事業主も5年間は助成金を申請(受給)できなくなってしまいます。

グループ企業の場合は、グループ内で役員を兼任している取締役もいるので、特に注意が必要です。

 

 

4.社会保険労務士や申請代理人も罰則の対象に


 
前述した通りこれが大きな変更点です。

 
まず、不正受給金の返還について、対象の事業主と共に連帯して弁済義務を負うことになっています。要するに不正に関与した社会保険労務士や代理人自身も連帯債務者としてお金を支払わなければならない場合があることになります。

 
また、名前を公表されてブラックリストに載るだけでなく、助成金申請代行の仕事も5年間は行えなくなります

 

 

5.まとめ


 
助成金をもらう企業だけでなく申請代行をするサポート会社自体にもペナルティが課されることとなったおかげで、安易な申請代行サービスの横行は今後ますます減少していくでしょう。

 
そもそも、助成金は国民の税金によって賄われていますし、労務の改善や生産性の向上を会社にもたらして経済を活性化させることが従来の目的なのです。

助成金を正しく使いこなして自社の事業拡大に大いに役立ててください。

 

 
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。

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