かけもちで働いたら

From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

学生時代にアルバイトで働いていた、という経験がある方は結構いらっしゃるのではないかと思います。

なかには、2か所、3か所と掛け持ちをしていた強者もいらっしゃるかもしれません。

自分が学生バイトだったときにはあまり気にしていなかったと思いますが、もし自分のお店で働いているスタッフに掛け持ちの方がいるとしたらどうでしょうか。

自分のお店がメインで働いている場合は特に変わりはないのですが、休みの日だけ手伝いに来てくれているようなスタッフの場合は、給与計算で注意が必要になります。

たとえば、普段はA店で働いているけれど、休みの日にはB店でも働いている、というようなスタッフの場合。

このスタッフはA店から給料をもらいB店からも給料をもらいますが、メインの勤務先ではないB店の給与からは、少し多めに所得税を天引きすることになっています

そして1年が終わると、それぞれのお店から源泉徴収票を受け取ることになります。

ちなみにA店は甲欄、B店は乙欄という扱いになるので、B店からもらう源泉徴収票の「乙欄」の部分には〇印が入っています。

メインで働いているA店では年末調整をしてもらえますが、B店では年末調整なし。
税金は差し引かれたままになっています。

こういう場合は、スタッフ本人が確定申告で、1年分の税金を計算しなおします。

このとき、A店とB店の給与を別々に計算するのではなく、合計して、ひとまとまりの「給与所得」として計算することになります。

支払い元のお店が違っていても、税金の計算上は、最終的に全部ひとつの「給与」というグループにまとめられるのです。

当然、A店だけの給与で計算した税金よりも、AとBの合計で計算した税金のほうが多くなります。

これを見越しているので、2か所目、3か所目となる職場では、給料から天引きされる税金が、メインの職場に比較して多めに設定されているのです。

税金を多めに差し引かれてしまうなんて、手取りが減って損をするのではないか、と思われるかもしれませんが、これは確定申告をすればきちんと清算されます。

お店としては、スタッフにしっかり説明して、給与計算と納税をきちんと行うようにしましょう。

PS 税務や給与の計算について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

https://benefit-group.jp/