From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
毎日のように新型コロナウイルス関連のニュースが流れています。
経済支援策も具体化されてきていますが、本来の納税スケジュールについて一点、確認しておきましょう。
税金の納付の中で、申告から納税までのタイムラグが少々あるものがあります。
それは、個人の住民税です。
個人の住民税というのは住んでいる都道府県や市区町村に納付する、県民税や都民税、市町村民税のことです。
スタッフに給与を支払っている場合、年末調整の計算が終わると、市区町村へ給与支払報告書の提出を行います。
この給与支払報告書は、スタッフ個人の住民税の計算のもとになります。
個人のもうけにかかる税金は、1月から12月を一区切りとして計算しますが、国の税金である所得税と地方の税金である住民税の二種類があります。
給与をもらっているスタッフは、1月から12月までの収入が確定したところで、年末調整で税金の精算をしてもらえます。
年末調整で精算する税金は、国の税金である所得税です。
個人住民税の計算は、お店から市区町村へ提出する給与支払報告書をもとに、役所が行います。
個人事業主の方の場合には、1月から12月までで決算、そして、確定申告をします。
3月に確定申告書を提出するときには、通常税金の支払も行います。
このときに支払うのは国の税金である所得税です。
税務署に提出する確定申告の用紙は、よく見ると、3枚の複写式になっています。
1枚は税務署の分、1枚は申告した人の控え、そしてもう1枚は申告した人の住んでいる市区町村へ届けられます。
市区町村の役所では、税務署経由で提出された申告書をもとに、個人住民税を計算します。
給与をもらっているスタッフも個人事業主であるオーナーも、役所で計算が終わると、5月くらいに住民税の支払通知が届いて、6月から支払がはじまります。
つまり、今年の5月頃に届く住民税の通知は、去年の収入をベースに計算された金額ということです。
毎年、毎年、同じように支払っているあいだは気にならないかもしれません。
けれど、独立開業の準備のため勤務していたお店をやめて、収入がなくなったところへ住民税の通知が届いたら…
「どうして収入がないのに、こんなに税金を払わなくてはならないんだろう」と、驚くことになるかもしれません。
前の年に収入がある場合には、個人の住民税は後からやってきますので、ご注意ください。
PS 税務や給与の計算について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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