From 桜井智
池袋のオフィスより
「メルマガ労務」の櫻井です。
本日のメインテーマは「タイムカードの必要性」です。
新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。
アシスタント:
店長、なんで毎日タイムカードを付けないといけないのですか。
店長:
タイムカードね。
みんなの出勤状況を把握することと、給与計算するときに使ってる感じだね。
アシスタント:
残業代の計算するときのもとになっているのはわかります。
出勤状況ですが、具体的にどんなことするのですか。
店長:
遅刻や欠勤の状況、遅くまで働きすぎではないかなど、出勤時間にきちんと出勤しているか、働きすぎ、健康管理できているかどうかなどを見ています。
社労士:
しっかりやってますね。
あとは労働生産性も確認してください。
併せて日報などを社員の皆さんに提出させて、労働生産性なども確認してください。
アシスタント:
労働生産性って何ですか。
社労士:
あなたが1日働いて、どれくらいの成果を残したかということになります。
例えば、
昨日はお客様のシャンプーを12名実施したが、今日は同じ時間をかけて10名しか出来なかった場合、労働生産性が下がったといえます。
アシスタント:
なるほど、同じ時間でどれだけの仕事をこなせるかということですね。
社労士:
はい、タイムカードは給与計算のみに使われるだけではもったいないデータです。
打刻されたデータをもとにしっかりと労務管理・業務分析する必要があります。
店長:
タイムカードはどれくらい保管すればよいのですか。
社労士:
現在の労働基準法では3年間保管となっております。
店長:
そうだったんですか。
3ヶ月くらいで消えてしまうレジの機能を使っていたので見直します。
社労士:
この4月に民法の法改正がありました。
賃金債権などの消滅時効が5年間に変更になりました。
これに伴い、今後労働基準法も改正される可能性があります。
店長:
保管する期間も5年に延びるんですか。
社労士:
今のところ、労働基準法は3年間の保管となっております。
しかし、今後は5年に延長される予定です。
4月以降のタイムカードは最低でも5年間保管してください。
この民法改正は、未払い残業代の請求期間に影響を与えます。
今まで、未払い残業代の遡及期間は2年間でした。
これは労働基準法に2年間という決まりがあったためです。
しかし、この民法改正により当面の間、3年間まで遡及されることになります。
その後、段階的に5年間まで遡及できるようになり、民法の規定と統一される予定です。
時間管理の重要性がますます高まります。
併せて就業規則などをしっかり見直し、適正な働き方ができているか確認していただければと思います。
PS
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