かかるもの、かからないもの

From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

新型コロナウイルス感染症に関連して緊急経済対策が実施されていますが、今回はその中でも「もらえるお金」の税金面での取扱いについて、お話したいと思います。

この間で皆さんが耳にした機会が多いと思われるものは、次の四つでしょうか。

 
 

1. 持続化給付金


 

中小法人、個人事業主向けに経済産業省から交付される給付金です。

感染症拡大防止対策の影響で、売上が減少している場合に、中小法人は最大200万円、個人事業主は最大100万円の給付を受けることができます。

 
 

2. 休業協力金


 

都道府県や市町村からの要請により、休業や営業時間の短縮を行った場合に支給されます。
自治体によって、名称や条件、金額が異なります。

たとえば、東京都の感染拡大防止協力金の場合、支給額は50万円(2事業所以上で取り組む場合は100万円)となっています。

 
 

3. 雇用調整助成金


 

従業員に休業手当を払うなど雇用維持に努めている事業主に対して支給される助成金です。
こちらは厚生労働省が交付します。

ちなみに、持続化給付金などと異なり、以前からあった制度がベースになっているせいなのか、手続きや助成額が二転三転していて、申請にはなかなかハードルが高い印象です。

 
 

4. 特別定額給付金


 

1~3は会社や個人事業主向けの制度ですが、こちらは個人を対象とした、家計支援のための給付金です。
市区町村が窓口となり、個人ひとりあたり10万円が支給されます。

 
 

まとめ


 

さて、これら四つのもらえるお金のうち、「税金がかかるもの=課税対象となるもの」と、「税金がかからないもの=非課税のもの」があります。

非課税になる、もらっても税金がかからないのは、実は4の特別定額給付金のみです。
所得税、住民税ともにかかりません。

特別定額給付金は4月に公布された特例法で、課税されないことが規定されています。

これ以外の持続化給付金、休業協力金、雇用調整助成金は、もらうと課税の対象となります。

とは言え、これらの収入は、減少した売上の補填だったり、出ていく経費の穴埋めだったりに使われるので、差引で課税されるもうけが残ることはあまりないかと思います。

実質的に課税される可能性は低いかもしれませんが、内容によって課税される、されないは異なりますので、ご注意ください。

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