令和2年度以降のキャリアアップ助成金について 【拡充などの主な変更】

美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
 

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用労働者の方の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化などの取組を実施した事業主に対して助成金を支給する制度です。

そのうち4つのコースについて、拡充などの内容変更が行われました。

 

正社員化コース


有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用した場合に、助成を受けることが可能な制度です。

従来の要件との変更点を比較します。

 

■従来の要件

    正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること。

    ※賃金とは、賞与や諸手当を含む賃金の総額。

    ※転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていないこと。

 

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■新要件

    正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、以下のいずれかが5%以上増額していること。

    • 基本給及び定額で支給されている諸手当(賞与を除く)を含む賃金の総額。
    • 基本給、定額で支給されている諸手当及び賞与を含む賃金の総額。(転換後の基本給及び定額で支給されている諸手当の合計額を、転換前と比較して低下させていないこと。)

 

 

賃金規定等改定コース


全てまたは一部の有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を増額改定し、昇給した場合に、助成を受けることが可能な制度です。

 

■従来の要件

    • 全ての賃金規定等を増額改定した場合に助成。(最大100人まで)
    •      

    • 中小企業において全ての賃金規定等を3%以上増額した場合、上記の助成額に加え、 1人当たり 14,250円加算

 

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■拡充

    中小企業において全ての賃金規定等を5%以上増額した場合、上記の助成額(①+②)に加え、1人当たり 9,500円加算

    ※助成額は、中小企業の場合です。

    ※一部の増額改定の場合は、助成額が半額となります。

 

 

選択的適用拡大導入時処遇改善コース


労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に、助成を受けることが可能な制度です。

 

■新設

    ①労使合意に基づく任意適用に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取組を行った場合の助成措置を新設。

    【取組の内容】

    外部専門家を活用した被用者保険の加入メリット等の説明・相談、保険加入や働き方(就業時間等)の意向調査など。

    【助成額】

    中小企業 19万円

     

    ②短時間労働者の生産性の向上を図るための取組(研修制度や評価の仕組みの導入)を行った場合の加算措置を新設。

    【助成額】

    中小企業 10万円

 

■拡充

    被用者保険加入とともに基本給の増額を行う場合の助成メニューについては、複数回支給を可能とし、2%以上の増額も対象にする。

     

 

 

短時間労働者労働時間延長コース


短時間勤務のパート・アルバイト従業員の労働時間を延長させ、社会保険適用者にした場合に、助成を受けることが可能な制度です。

 

 

令和元年度限りの経過措置であった以下の内容について、令和2年度末まで延長

    • 延長する労働時間が1時間以上5時間未満で、労働者の手取り賃金が減少しない取組を行った場合にも助成対象とすること。
    • 支給額の上乗せ
    • 支給申請上限人数(45人)

 

 

まとめ


キャリアアップ助成金の改正内容について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

今回のケースのように、助成金の制度が変更されることは多々あります。

助成金に取りくまれる事業主様は、最新の情報をしっかりと把握しておくことをお勧めします。

 

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