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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立しました。
これに伴い、雇用調整助成金のさらなる拡充が行われました。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から9月30日までの期間を緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において、さらなる特例措置が実施されます。
(6月12日に、緊急対応期間が9月30日までに延長されました)

それでは、さらに詳しく見ていきましょう。
助成額の上限引き上げ及び助成率の拡充
- 助成額の上限引き上げ
-
一人当たりの日額
8,330円
↓
15,000円に引き上げ
- 解雇等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率の拡充
-
原則9/10(一定の要件を満たす場合は、10/10など)
↓
一律10/10に拡充
- 遡及適用
-
〇助成額の引き上げ、拡充について、既に申請済みの事業主の方についても、令和2年4月1日に遡って適用することが可能です。
※労働局、ハローワークで追加支給分(差額)の計算が行われるため、再度の申請手続きは必要ありません。
〇過去の休業手当を見直し、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続きが必要になります。
緊急対応期間の延長
緊急対応期間の終期が3か月延長されることとなり(令和9月30日まで延長)、助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適応されることになりました。
出向の特例措置
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、「1か月以上1年以内」に緩和されました。
まとめ
雇用調整助成金については、コロナウイルスの感染状況などにより内容が頻繁に変更されています。
今後動きがあった場合は、こちらでもお伝えしたいと思います。
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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