上半期、下半期

From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

ふと気づけば、今年ももう半分が過ぎようとしています。

年々、体感する月日の過ぎ方がどんどん速くなっている気がして空恐ろしいくらいです。

皆さんの感覚は「もう半分」でしょうか、それとも「まだ半分」でしょうか。

1年の半分、上半期というと、税金まわりのカレンダーには皆さんにおなじみの日付があるのですが、7月10日が期限、と聞いて何か思いつくものはあるでしょうか。

7月10日というのは、上半期の源泉所得税の納付期限です。

お店でスタッフに給与を支払うときには、スタッフの分の税金である所得税を差し引いてから、支払います。

これが源泉所得税です。

この所得税、お店としては預かっているだけなので、期限までに税務署に納付をしなければなりません。

もともとのルールでは、給与を支払った月の翌月10日までが、納税の期限となっています。

ですので、本来であれば、毎月納付の作業が出てくることになります。

けれど、従業員数が少ないお店であれば、事前の届け出をしておくことで、この納付の作業を半年ごとに1回ずつ、年2回にまとめることができます。

これを「納期の特例」と言います。

多くの個人事業主や中小企業がこの「納期の特例」制度を利用していて、納付書の作成と納付が半年ごとにやってきます。

1月から6月までの分の納付期限は7月10日。

7月から12月までの分の納付期限は翌年1月20日。

ですので、上半期が終わって納付する必要があるのが1月から6月までの所得税、ということになります。

この間に支払った給与から差し引いた所得税を集計し、専用の「納付書」を使って、金融機関の窓口で納付します。

もし給与以外に賞与の支払をしていたら、そこで差し引いた所得税も、集計して納付します。

スタッフ以外にも、税理士、司法書士、弁護士などへの支払をしている場合に、差し引いた所得税があれば、あわせて納付を行います。

なお、支払先が「税理士法人」や「社労士法人」など「法人」の場合には、通常、所得税は差し引きませんので、納付する所得税もありません。

納付をするために使う、専用の用紙は、税務署に届け出をしていると、まとめて郵送で送ってきてくれます。

もし茶色の封筒で書類が届いていたら、開封してよく見てみてください。

PS 税務や給与の計算について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

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