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【2020年度】両立支援等助成金の解説の2回目は、介護離職防止支援コースについて解説します。
こちらのコースについては、特例の要件について過去のコラムで解説しましたが、今回は、一般の特例介護離職防止支援コースについて、解説したいと思います。
概要
介護離職防止支援コースでは、「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じた、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業事業主に支給します。
※ 介護支援プランについて
労働者の介護休業の取得及び職場復帰を円滑にするため事業主が介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、作成したプランです。
プランの作成の際には、厚生労働省HPに掲載されている「介護支援プラン策定マニュアル」を参考にしてください。
コースの詳細は以下の通りです。

それでは、さらに詳しく見ていきましょう。
支給要件
1. 介護休業
〈休業取得時〉
- 介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、介護支援プランを作成すること。
- プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
※介護休業は法定の介護休業制度のみならず、企業が任意で設けている法を上回る規定化された制度も対象となります。
※法定の介護休業期間(93日)に、20日(所定労働日ベース・有給休暇)を加えた期間以上の制度を規定化、プランを策定し、新型コロナウイルス感染症に係る有給休暇を取得すれば、過去記事で解説した「新型コロナウイルス感染症対応特例」と併給できます。
〈職場復帰時〉
- 「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
- 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
※職場復帰時には、以下のような注意点があります。
- 場復帰時は、休業取得時を受給していない場合申請不可となります。
- 休業取得時と同一の対象介護休業取得者であるとともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
2. 介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態制度)
- 介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
- 介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、介護支援プランを作成すること。
- プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(*1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

上図の「法を上回る介護休暇制度」に関して、法定の介護休暇日数(年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日))に、20日(所定労働日ベース・有給休暇)を加えた日数以上の制度を規定化、プランを策定し、新型コロナウイルス感染症に係る有給休暇を取得すれば、過去記事で解説した「新型コロナウイルス感染症対応特例」と併給できます。
まとめ
今回は、介護離職防止支援コースの主な要件について解説いたしましたが、いかがでしたでしょうか。
「介護支援プラン」作成の際には、プラン策定のノウハウをもつ「仕事と家庭の両立支援プランナー」などの、プロに相談するのも一つの方法です。
また、「仕事と家庭の両立支援プランナー」は、プラン策定支援を無料で行っていますので、興味がある方は、詳細を把握しておくことをお勧めします。
次回以降も引き続き、両立支援等助成金の各コースについて解説していきます。
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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