美容業助成金サポートならお任せ!ベネフィット社会保険労務士法人の櫻井です。
今回は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について解説します。
概要
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金です。
助成金の対象
以下の①~③のすべての条件を満たす事業主が対象です。
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること。
② 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であること。
令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に(※)
③ 当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主であること。
(※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の告示の適用期間)
助成内容
対象労働者1人当たりの金額は、以下の通りです。
・以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)※1事業所当たり20人まで
申請期間
こちらの助成金の申請期間は、令和2年6月15日から令和3年2月28日までです。
※雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
※事業所単位ごとの申請です。
対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象となります。
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置。
適用期間は、令和2年5月7日から令和3年1月31日まで。
対象となる有給の休暇制度
対象となる有給の休暇制度は、以下の通りです。
- 就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
*ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
- 制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。(例)
・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する
- 休暇制度の整備及び周知の時期
令和2年9月30日までに制度整備と周知が必要です。
また、令和2年9月30日までに制度整備と周知を行えば、制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。
- 欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。
支給額
支給額は、以下のように決定されます。
- 連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年1月31日までの合計の休暇取得日数に応じて支給額が決定されます。
- 同一の労働者について複数回の申請をした場合
2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの
申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。
支給の流れ
まとめ
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。
従業員の健康管理は、企業の生産性の向上にもつながりますので、この際に制度の導入・助成金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?
助成金の申請をお考えの方は、ベネフィット社会保険労務士法人までお問合せください。
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