From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
「スタッフが今年、家を買ったんですけどどうしたらよいですか?」
年末調整の時期になるとたまにオーナーさんから訊かれる質問がこちら。
オーナーさんご自身ではなく、雇っているスタッフのお話です。
家を買って住宅ローンを組んだ場合、たいていは「住宅ローン控除」という税金が減る制度を使うことができます。
制度そのものが使えるかどうかは、ご本人がメーカーさんや不動産屋さんに確認していただくとして、オーナーさんからお伝えいただきたいことが1点。
それは、家を買って住みはじめた最初の年は、確定申告をしてくださいということです。
通常であれば、お勤めされている美容師さんは、お店で年末調整をしてもらえるので、税務署で確定申告をする必要はありません。
けれど、住宅ローン控除を受ける最初の年だけは、確定申告をしなければならないのです。
逆に言うと、最初の年に確定申告をしておけば、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けられる、ということでもあります。
条件にもよりますが、住宅ローン控除は10年から15年の間、適用を受けられる制度なので、最初の年に初期登録をして条件を満たしているかどうかを確認されるという、イメージです。
晴れて確定申告や年末調整で控除を受けられる、となると次の式にあてはめて計算した金額が所得税から差し引かれることになります。
なお、こちらの式の割合は、購入した年や住宅の条件によって若干変わります。
ここでポイントになるのが、計算のもとになるのが、住宅ローンの12月末時点での残高、ということです。
つまり、残高がわからなければ、計算のしようがない…というわけで、住宅ローンの残高については、借入をしている金融機関から「残高証明書」という書類でお知らせが届きます。
最初の年に税務署で確定申告をすると、年末調整で住宅ローン控除を受けるための書類を発行してくれますので、2年目以降はこの書類と残高証明書をお店に出してもらうことになります。
注意が必要なのは、金融機関が発行する残高証明書は、最初の年に確定申告をしていなくても手元に届く、ということ。
残高証明書だけ手元にあっても、最初の年に確定申告を済ませていなければ、年末調整で住宅ローン控除は適用できません。
もし、最初の年の確定申告をしていないままのスタッフがいたら、通常、還付申告の期限は5年ありますから、これからでも確定申告をするようにお伝えください。
P.S.
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