買いました(その2)

From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

 

前回のコラムで住宅ローン控除の制度について、大枠をお伝えしました。

今回はその続き、もう少し補足で説明したいと思います。

住宅ローン控除という制度は国の税金、所得税に関する仕組みです。

住宅を購入して住みはじめた最初の年は確定申告、2年目以降は年末調整で所得税の控除を受けることができます。

年末調整のない、個人事業のオーナーさんや業務委託のスタッフなら、確定申告で控除を受けられます。

控除を受けられる金額は次の式にあてはめて計算します。

 

住宅ローンの年末残高×1%(注)

 

なお、こちらの計算式の割合は購入した年や住宅の条件によって若干変わります。

また、控除を受けられる上限もあり、原則は40万円、ローン残高で言うと4,000万円までとなっています。

さてこの住宅ローン控除の制度は、所得控除である生命保険料控除や医療費控除とは違って、ダイレクトに所得税を減らす制度です。

生命保険料控除や医療費控除は住民税にもある制度なので、年末調整や確定申告で申請しておけば、翌年の住民税にも反映されます。

一方、住宅ローン控除は所得税を減らす税額控除で、もともとは住民税には関係がありませんでした。

ところが、平成19年以降、所得税(国税)から住民税(地方税)へ税源が移譲されたことによって、ローン残高によっては所得税から控除額を引ききれない、という場合が出てきました。

その際に、所得税で引ききれない金額の一部を住民税から差し引くことができる、という2段構えの制度になったのです。

つまり、まずは所得税(年末調整や確定申告)で控除されて、そこで引ききれない場合には、翌年の住民税が減額される、という流れです。

ただし、引ききれなかった分をすべて住民税から引くことができるわけではなく、金額には上限があります。

住民税から控除できる住宅ローン控除は最大13万6500円前年度の課税所得の7%)までとなっています。(住み始めた時期によって上限も異なります)

この住民税から差し引かれる住宅ローン控除についても、年末調整や確定申告をしておけば、翌年きちんと計算されます。
忘れずに、申告するようにしてくださいね。

 

P.S.
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