新型コロナウイルスと労基法の関係(後編)〜労務管理の基本〜

From 桜井智
池袋のオフィスより

本日のメインテーマは「新型コロナウイルスと労基法の関係」です。
今回は後編をお届けします。

いつも通り新任アシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

 

アシスタント
病院に行ってPCR検査受けたのですが、陽性になってしまい療養が必要になりました。

 

店長
えー、本当ですか!?
わかりました、お大事にしてください。

 

社労士
一大事ですね。
陽性者の方とかかわった他の従業員への対応、従業員の方が携わったお客様への対応方法などは、感染経路などにより変わってくるかと思いますので、保健所の方とご相談ください。

今回は陽性になってしまった方の対応方法をお話しします。

 

店長
前回と同じように、事業主の指示で休ませた場合の 休業手当支給>雇用調整助成金 ですね?

 

社労士
いえいえ、今回の場合は違う手続きになります。
新型コロナウイルスは感染症法の「指定感染症」とされております。

従いまして、感染された方に対しては、都道府県知事が就業制限及び入院勧告等を行うことができることになり、事業主の責任による休業ではなくなります

よって休業手当の支払い義務が発生しません。

 

店長
そうなんですね、ではこの場合はどのように対応したらよいですか?

 

社労士
今回のケースでは、健康保険の傷病手当が支給されることになります。
休日開始4日目から約7割の休業に対する給付が受けられます。
初めの3日については、有給などで処理してあげてください。

 

店長
わかりました。
ありがとうございます。

 

厚生労働省でも企業の方のコロナ対応方法を掲載しております。
以下のサイトも参照してください。

 

PS 労務管理の重要性は益々高まっております。

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