労働契約の終了の種類〜労務管理の基本〜

From 桜井智
池袋のオフィスより

本日のメインテーマは「労働契約の終了の種類」です。
いつも通りアシスタントさんと店長さんの会話を交えながら解説していきます。

 

アシスタント
パートさんから、今月いっぱいで辞めたいと申し出がありました。
どうしたらよいですか?

 

店長
そーだね。
まず「退職願」を書いてもらってくれる?

 

アシスタント
はい。
そのあとはどのように対応しますか?

 

店長
そのあと、業務の状況をみて私のほうで本人と打ち合わせして退職日を確定しますね。

 

社労士
自己の都合による退職になりますね。
まず退職希望者から

1.「退職願」の提出(退職したいとの申し出)
2.会社と本人が打合せ
3.退職日の確定(会社側の退職承諾)
4.会社と本人との合意が成立
5.退職

 

という流れになります。
法律的には「合意解約」と言います。

 

店長
なるほど。
お互いに納得して、円満退職するケースですね。

 

社労士
実は、退職(労働契約の終了)には様々なケースがあります

1.会社側からの一方的な労働契約の終了「解雇」
2.労働者側からの一方的な労働契約の終了「自己退職」
3.会社側と労働者側の合意により契約の終了「合意解約」
4.あらかじめ決められた期間の満了によって労働契約の終了「期間満了」
(労働契約期間の満了、定年、休職期間の満了など)
5.「労働者の死亡」
6.「事業譲渡・会社の解散」

 

ざっと上記のような種類があります。

 

店長
会社を辞めるにも色々なパターンがあるのですね。

 

社労士
はい。
入社時や在職時の労務管理もさることながら、退職時の労務管理も非常に重要です。

会社を辞めてしまうからと、冷たく対応してしまう会社も多々見受けられますが、狭い世の中、いつかは退職者の方とまた協業する可能性も否定できません。

方向性の違いや、その時の会社のフェーズによって、残念ながらお互いに職場環境・ニーズがマッチしないだけ。

前向きに送り出してあげる度量も、会社には求められているのかもしれません。

次回以降は労働契約の終了について様々なパターンを見ていきます。

 

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