From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
ここ最近で「これから独立して美容室をオープンするので準備をしているところです」という方とやりとりする機会がありました。
「どこでいつまでに何をすれば良いのでしょうか?」と質問されてずらりと名前があがってきたのが…
2 税務署
3 労働基準監督署
4 公共職業安定所
5 年金事務所
経験のある方は、すぐに何のことかおわかりになると思います。
けれど、自分でお店をやることにならなければ、これだけあちこちの役所にお世話になる機会はないでしょうから、最初は困ってしまうのも頷けます。
では、個人でお店を開業する際には、どの役所で何をいつまでに手続きする必要があるのか、確認していきましょう。
1 保健所
これについては皆さんよくご存じなので、あまり困ることはないでしょう。
自分のお店で営業をするには、保健所に開設届を提出して、お店を美容所として登録しないといけません。
保健所の検査に合格しないと、お店をオープンして営業をすることができませんので、オープンの日までに必ずクリアしなければいけません。
2 税務署
こちらは、個人事業ではじめて開業するのであれば、無事にオープンできてからでも間に合います。
税金に関連する届け出をするのが税務署です。
個人事業主として開業したことを知らせる「開業届」は、事業の開始等から1か月以内に提出することにはなっています。
開業届は、もし提出するのが遅れてもペナルティがあるわけではありません。
ただし、ほかの役所や金融機関での手続きをする際に、控えを出してください、と言われることもありますので、提出はきちんとしておきましょう。
提出期限に遅れると、損をしてしまうのが「青色申告承認申請書」。
こちらは原則として、事業の開始等から2か月以内に提出しないと、開業した年は青色申告の制度を利用することができません。
きちんと確定申告をするのであれば、青色申告制度を利用したほうが何かとお得です。
初年度から利用できるように、期限内に申請することをお勧めします。
また、オープン当初から従業員を雇って、給料を支払う場合には「給与支払事務所等の開設届」や「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」なども提出します。
3 労働基準監督署
4 公共職業安定所(ハローワーク)
5 年金事務所
この3つは、スタッフを雇って給料を支払うのでなければ、特に手続きは必要ありません。
スタッフを雇った場合に、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きをするのが、労働基準監督署と公共職業安定所。
健康保険と厚生年金の手続きをするのが、年金事務所です。
2~5については、お店の状況によって必要な手続きが変わります。
自分のお店には何が必要か、確認しながら進めていきましょう。
PS.
自分は何を行えばよいのか不安…という方、
ぜひご連絡ください。
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