美容室で人を採用するときに必要な手続き 個人事業主編

美容室を開業し、初めて従業員を雇用する際にやらなければならない手続きをまとめてみました。
さまざまな機関への届出が必要になり、初めから専門家へ依頼される美容室オーナーも多くいらっしゃいます。
以下参照いただければと思います。

個人事業主と法人とでは手続きが異なります。
法人の場合はこちらをご覧ください。

美容室で人を採用するときに必要な手続き 法人編

目次

  1. 税務署
  2. 市区町村
  3. 管轄の労働基準監督署
  4. 労働者災害補償保険 → 管轄の労働基準監督署
  5. 雇用保険 → 所轄のハローワーク
  6. 社員関連(社内保管)
  7. まとめ


1. 税務署

  • 給与支払事務所の開設届出書
    源泉徴収する必要のない場合は提出義務はない(支払事務発生後1か月以内に申請)
  • 源泉所得の納期の特例に関する申請書
  • 扶養控除異動申告書(会社保管)
    社員の場合

2. 市区町村

  • 住民税の異動届

3. 管轄の労働基準監督署

  • 適用事業報告

厚生労働省ウェブサイトの「労働基準監督署に申請または届出する場合に使う様式 > 適用事業報告」をご使用ください。

主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)|厚生労働省

4. 労働者災害補償保険 → 管轄の労働基準監督署

  • 労働保険・保険関係成立届
  • 労働保険・概算保険料申告書
    (専用の用紙がありますので事前に取り寄せてください)

5. 雇用保険 → 所轄のハローワーク

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 被保険者資格取得届(社員の場合)

詳しくはハローワークのウェブサイトをご確認ください。

ハローワークインターネットサービス – 帳票一覧

6.社員関連(社内保管)

  • 履歴書(本人から取得)
  • 労働者名簿(後でよい)
  • 賃金台帳(後でよい)
  • 雇用契約書
    あらかじめ簡単な賃金規定の作成をお勧めします。
    特に残業代のところは明確にしておきましょう。
  • 出勤簿(タイムカードなど)
  • 年次有給休暇管理簿
    詳しくはこちらをご確認ください。
    ととのえましょう!法廷帳簿|出雲労働基準監督署

まとめ

届け出先は上記のとおり多数あります。
開業時の忙しいなか、手続きをご自分ですべてを行うのは大変な作業です。
はじめから専門家に任せて、ご自分の時間を捻出するのも、開業を成功させる1つの方法ではないかと思います。