育児休業給付金の延長手続きが変わる⁉

令和7年4月~【育児休業給付金延長手続き厳格化】

美容室ではたくさんの女性従業員が活躍されていて、産休に入られている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

育児休業期間については、法定どおり1歳までとしている美容室が多い印象です。

その中で保育園に申し込んでも入所できず、育児休業の延長を希望される方もいらっしゃいます。

現在では入所できずに待機児童となった場合などは、1歳半まで延長、最大2歳まで認められており、育児休業給付金も受給できるようになっています。

これまでは1歳の誕生日月の保育所入所を申し込み、入れなかった自治体の書面があれば給付金の延長手続きができました。

ただし、令和7年4月からは延長手続きが一部変更になりますので注意が必要です。

【変更内容】

保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。

具体的には次の1、2の書類が申請書類に追加されます。

(3は以前より提出していた書類です)

  1. 延長事由認定申告書
  2. 市区町村に保育等の利用申し込みを行なったときの申込書の写し
  3. 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

■延長事由認定申告書の一部

上記書類をもとに、ハローワークが審査の際に以下を確認することとなりました。

  • 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅または勤務先からの移動に相当の時間を要する施設のみになっていないこと
  • 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと

まとめ

育児休業給付金の延長手続きについては、厚生労働省のHPにリーフレット・申請書も掲載されています。

産休を取られる予定のある方など、美容室内での周知も図ると安心ですね。

出典・参考サイト

厚生労働省HP