美容師の社会保険料はどうやって決まるの?

昨今、法人に限らず個人の美容室でも社会保険に入るところが増えております。
専門学校等で社保加入のお店への就職あっせんを行っている背景が大きく影響しているのでしょうか。

そのような事もあり、社会保険料がどのように決められているかの問い合わせが増えております。
ご説明をさせていただきます。

保険料の算出方法

一般的には各都道府県で成立されている「協会けんぽ」に加入されているケースが多いと思われます。
協会けんぽ前提での説明になるのですが、加入の際は健康保険と厚生年金のセット加入になります。

保険料の算出には従業員の毎月の固定給と交通費の合算金額が基礎になります。
その合算した金額を各都道府県の協会けんぽによる「健康保険・厚生年金の保険料額表」の等級に当てはめていきます。

図1. 東京都の保険料額表 参照 「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会」

図1. 東京都の保険料額表 参照 「令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会」

ちなみに等級はXXX,XXX円~YYY,YYY円などと範囲がありますので、合算額がどのランクに属するか見ていきます。
そのランクの保険料が適用されます。
※保険料の半額は会社が支払うので、折半した金額が従業員負担分になります。厚生年金も同様です。

年に1回の定時決定、固定給が変動した際の随時改定、毎年3月の保険料率改定の際には今一度適用される保険料をご確認くださいね。

出典

全国健康保険協会