期限過ぎても大丈夫!?美容室における理容国保・美容国保の取得方法(東京理容国保組合・東京美容国保組合編)

1.【理容国保組合・美容国保組合加入の手順】

美容室では理容国保組合・美容国保組合に加入されているお店も多いかと思います。

その中には個人経営の美容室から法人化し、健康保険が理容国保・美容国保で、厚生年金保険に加入されている事業所様もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、その場合の加入手順をチェックしていきましょう。

  1. 国保組合へ資格取得届を提出し「被保険者適用除外承認申請書」をもらう
  2. 「被保険者適用除外承認申請書」と「被保険者資格取得届」を年金事務所に提出して、厚生年金保険の資格取得手続きを行う
    (申請書は、厚生年金保険の「被保険者資格取得届」と2枚つづりとなっています。)
  3. 年金事務所より「健康保険被保険者適用除外承認証(国民健康保険組合被保険者)」が届く
  4. 理容国保組合または美容国保組合に提出(ファックス可)し、マイナ保険証の情報更新または資格確認書を交付してもらう

2.厚生年金保険の適用除外はいつまで?

厚生年金保険の適用除外の手続きを行う期限は、原則として取得日より14日以内です。

その期限を超えた場合は「遅延理由書」がない限り、適用除外が認められません。

その場合は、健康保険については国保組合ではなく協会けんぽに加入することとなりますので注意しましょう。

3.手続きの期限を過ぎてしまったら…?

14日以内に手続きができない場合は、必ず「遅延理由書」を添付して厚生年金の取得及び適用除外承認の手続きを行いましょう。

なお、手続きが遅れて月をまたいでしまった場合でも、「遅延理由書」により適用除外承認証を発行してもらえれば、国保組合の加入日も同日で処理してもらえます。

まとめ

法人の事業所の場合は、郵送または年金事務所窓口での手続きとなり時間がかかります。

その為、国保組合の手続きに必要な「世帯全員の住民票」については、入社日に持参してもらうようにすると良いでしょう。

書類の不備なくスムーズに手続きを進めて、早めに健康保険が使えるようになると従業員も安心ですね。

出典・参考サイト

東京美容国保組合ウェブサイト

東京理容国保組合ウェブサイト