会社勤めの人は年に一度、健康診断を受けるかと思います。
そちらについて美容室のオーナーさんから
- 「そもそも健康診断は義務?権利?」
- 「どこまでが会社負担なの?」
- 「いつ受ければいいの?」
とご質問をいただくことが多いので、今回まとめていきます。
美容室で必要な健康診断
結論から言うと、事業者(会社)がスタッフに対して健康診断を受けさせることは法律上義務となります。
美容室で必要な健康診断は主に下記です。
1. 雇入時健康診断(労働安全衛生規則第 43 条)
常時使用する労働者(一定のパートも含む)を雇い入れる直前、または直後に実施する必要があります。
※一定のパート・アルバイトで対象となるのは、1年以上使用される予定があり、労働時間が通常の労働者の労働時間の4分の3以上である者。
2. 一般健康診断(労働安全衛生規則第 44 条)
常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する必要があります。
定期健康診断の費用については義務がある事業者(会社)の負担となります。
ただし法定項目以外の項目(オプション検査)を労働者が追加で行う場合は、会社負担の義務はありません。
また健康診断を具体的にいつ受けるかという時期的なことに関しては、明確な決まりはありません。
しかし、1年に1回という規定のもと、会社で指示を出し健康診断を受けさせることがベストです。
まとめ
健康診断は会社で働くスタッフの現在・今後の健康に直結しています。
会社の年間スケジュールを作成する際には、必ずこの項目も時期を考えていくようにするといいかもしれませんね。
出典・参考サイト
健康診断を実施しましょう ~労働者の健康確保のために~|群馬労働局|厚生労働省