サブロク協定って美容室に必要でしょうか?

36協定(さぶろく協定・サブロク協定・三六協定)を知っていますか?
お店のスタッフに時間外労働をさせる場合は、必ず36協定の締結・届出が必要になります。
時間外労働が比較的多い印象がある美容室業界となりますので、お店の36協定について確認しましょう。

36協定とは

まず第一に36協定とは…
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、

  • 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結
  • 所轄労働基準監督署長への届出

が必要です。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決める必要があります。
上記の時間外労働の上限(「限度時間」といいます)は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできませんので注意しましょう。
36協定には有効期間がありますので、毎年届出の必要があることも絶対に忘れてはいけないポイントです。

また大前提として、こちらは会社で一方的に決定するものではありません。
使用者(会社)と労働者(スタッフ)の間の協定となりますので、36協定には使用者の氏名や、労働者代表の氏名を記載する欄があります。
そして就業規則やその他各種の労使協定と同様に、常時各作業場の見やすい場所へ備え付ける、書面を交付する等の方法により、労働者に周知する必要があります。

トラブルにならないよう、事前にスタッフには十分な説明をしましょう。

まとめ

普段なかなか目にすることのない協定届はとっつきにくくはありますが、職場環境をより良くしていくため会社側・スタッフ側できちんと結んでいく必要があります。

出典・参考サイト

36協定の届出を忘れていませんか?(令和6年4月1日からの注意点)|福井労働局

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