美容室オーナーからよく質問を受けるのが、
「うちの場合、退職時の申告は2カ月前にしているけど、今週いっぱいで辞めたいと言ってきた社員に応じる必要はありますか?」
というものです。
実は、正社員などのように期間の定めがない労働契約を結んでいる場合、少なくとも2週間前までに退職届を提出するなど退職の申し出をすれば法律上はいつでもやめることができます。
今回は労働契約が終了する場合の種類について解説していきます。
退職の種類
- 解雇
使用者の労働者に対する一方的な意思表示により労働契約が就労する場合です。
解雇するためには、労働基準法・労働契約法で要件や手順が定められています。
一番トラブルになる確率が高い手続きですので実施には注意が必要です。 - 自己退職
労働者の使用者に対する一方的な意思表示によって労働契約が終了するケースです。
冒頭の事例もこの自己退職にあたります。 - 合意解約
使用者と労働者の合意によって労働契約が終了する場合です。 - 期間満了
あらかじめ決められた期間の満了によって労働契約が終了する場合です。
労働契約期間の満了・定年・休職期間の満了などがあります。 - 労働者の死亡
- 事業譲渡・会社の解散
まとめ
労働契約を終了するタイミングはトラブルに発展するケースが多いです。
あらかじめ就業規則や内規によって退職時のルールを明確に定めることにより、無用なトラブルを回避することが可能です。
これを機に退職時のルールを見直されてはいかがでしょうか。
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