3割負担なだけじゃない!美容室に多い健康保険の給付とは

美容室のオーナー様からお問い合わせの多い健康保険の給付についてのお話です。

健康保険では、医療費のほかに、様々な種類の給付金の支払いを受けることが可能です。
社員自身はこういった制度を知らないことが多いため、会社側が必要に応じて案内や申請を行っていくことが必要となってきます。
どんなときに給付金を受けることができるのかを確認し、正しく申請を行うことが大切です。

問い合わせの多い代表的な給付を解説していきます。

目次

  1. 高額医療費
    1. 払い戻しされる金額はいくらなのか
  2. 出産手当金
    1. 支給される期間
    2. 支給される出産手当金の金額
  3. まとめ

1.高額医療費

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

1-1.払戻しされる金額はいくらなのか

自己負担額を超えた分が払い戻しの対象になります。
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。

(事例)
A子さん 美容室勤務 月給22万円(全国健康保険協会加入)
お休みの日にスノーボードで膝をケガしてしまい、
手術を行ったため手術費用として15万円を支払った。

上記の場合の自己負担限度額(負担額)は57,600円となります。
よって払い戻しを受ける金額は92,400円です。
※目安のため実際の金額とは異なる場合があります

申請を行ってから払い戻しの対応が行われるまでは3か月以上かかってしまいます。
ですので、医療費が高額になることがわかっている場合は、あらかじめ限度額適用認定証の申請を行い、窓口で提示することで限度額内での支払いを行うことができます

2.出産手当金

出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として、出産手当金が支給されます。

2-1.支給される期間

出産手当金の対象期間の説明

出産手当金の対象期間の説明

2-2.支給される出産手当金の金額

出産手当金の額を説明

出産手当金の額を説明

まとめ

美容室で働くスタッフは、病気やケガをしてしまうとお店に出られなくなってしまうため、給与が減少し生活に直結してしまいます。
必要に応じて健康保険の給付金を正しく申請・受給することで、社員の生活を守ることにつながっていきます。

出典

全国健康保険協会|出産で会社を休んだとき