美容室オーナーからの質問で
「うちの娘をお店で働かしているのだが、雇用保険に入れないのか?」というものです。
女性であれば、結婚出産し、その後の働けない育児期間に雇用保険の育児休業給付金の
給付を考える事は当然と思われます。
美容室オーナーと同居している親族が雇用保険加入できる要件をご説明させていただきます。
はじめに
個人事業の事業主、法人代表者と同居している親族については、原則として雇用保険の被保険者となれない前提があります。
しかし、下記の条件をクリアできれば雇用保険は入れます。
条件①
業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
条件②
就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等
について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
条件③
事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。
まとめ
手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出する必要がありますので、事前にお近くのハローワークにまずはご相談ください。
ちなみに
過去2年前までに遡って雇保加入は可能です。その場合、その時点から雇用保険料の徴収と過去に手続きした労働保険の年度更新も修正が必要になります。