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1.教育訓練給付制度とは
一定の受給要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部を支給できる制度です。
目的:働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成の支援、及び、雇用の安定と就職の促進
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、下記3種類に分かれます。
①専門実践教育訓練 ②特定一般教育訓練 ③一般教育訓練
今回は、教育訓練給付金の中でもスタンダードな、③一般教育訓練給付をご案内します。
2.一般教育訓練給付とは
厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を受講し、修了した場合、本人が支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)をハローワークから支給する制度です。
【対象となる条件】
次の(1)又は(2)のいずれかに該当、かつ、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した者
(1)雇用保険の一般被保険者等
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等又は短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある者
(2)雇用保険の一般被保険者等であった者
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある者
※(1)(2)とも、当分の間、過去に教育訓練給付金を受けたことがなく、初めて一般教育訓練給付金を受給する場合については、支給要件期間が1年以上あれば受給可能となります。
3.具体的にどんな資格が対象になるの?
IT関連、英検やTOEICなどの語学関係、税理士や司法書士などの本格的な資格の中には、美容師国家試験も含まれています。
そのほかにも、「着付け職種技能検定試験」や「色彩検定」、「パーソナルカラリスト検定」など、美容業に深い関わりのある資格試験も対象です。
4.申請に必要なものは?
※具体的な詳細は厚労省サイトへ
【必ず提出する書類等】
①教育訓練給付金支給申請書
②参照添付書類
③教育訓練修了証明書
④領収書
⑤マイナンバーカード(郵送または代理人申請の場合は両面の写し)
⑥教育訓練経費等確認書
【該当する場合に提出する書類】
①キャリアコンサルティングの費用に関する領収書、キャリアコンサルティング実施証明書、キャリアコンサルティングの記録
②返還金明細書
③払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送または代理人申請の場合は写し)
④委任状
5.まとめ
スタッフの新たな可能性を後押しできる環境であるということは、事業主とスタッフの信頼関係に直結します。
また、スタッフが新たな技術・知識を身に着けることで付加価値が上がり、美容室全体のブランディングにも大いに役立ちます。
スタッフ個人だけでなく、会社にとっても個々のスキルを上げていくことは将来にわたって最重要な項目です。