年に一度届く医療費のお知らせ(医療費通知)について ~確定申告での医療費控除も解説~

年に一回「医療費のお知らせ」が会社に届くことをご存じでしょうか。
いつ届くかなどはご加入されている健康保険によって変わりますが、届き次第、各スタッフ本人にお渡しいただく必要があります。

今回は協会けんぽを例にとって、「医療費のお知らせ」について解説します。

目次

  1. 医療費のお知らせ(医療費通知)とは
  2. 医療費のお知らせを発行する目的・利用方法
    1. 医療費控除とは
  3. よくある質問
    1. Q.紛失してしまった場合はどうすればいいですか?
    2. Q.医療費のお知らせが確定申告までに手元に無い場合は?
  4. まとめ
  5. 出典・参考サイト
  6. 関連記事

1. 医療費のお知らせ(医療費通知)とは

医療費のお知らせとは、毎年1月ごろに協会けんぽが発行する書類です。
宛先は会社になっており、従業員皆様分が届きます。
内容としては年間(前前年10月~前年8月)までの医療費、またそれぞれ医療費を支払った医療機関が記載されております。
年間でかかった医療費をここで確認することが可能です。

2. 医療費のお知らせを発行する目的・利用方法

医療費のお知らせを発行する目的としては、健康保険事業の健全な運営を図る目的が挙げられています。
またこの書類の大きな利用方法として医療費控除の申告手続きに使用が可能ということがあります。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。
これを医療費控除といいます。

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 より引用

確定申告で上記を行う場合には、年間の医療費を計算する必要がありますが、そちらを計算する際に医療費のお知らせを基に計算することが可能です。
また申告手続きの際には「医療費控除の明細書」を添付する必要がありますが、「医療費のお知らせ」を添付することでそちらの記載を簡略化することができます。

3. よくある質問

Q.紛失してしまった場合はどうすればいいですか?

A.再度、医療費のお知らせの発行を希望する場合は、「医療費のお知らせ依頼書」をご記入のうえ、協会けんぽ各支部へご提出ください。
(医療費のお知らせに記載することができるのは、受診した月の3か月後以降です。)

Q.医療費のお知らせが確定申告までに手元に無い場合は?

A.確定申告自体は可能です。医療機関(病院や薬局)から発行された領収書に基づき「医療費控除の明細書」を作成・添付して確定申告をおこなってください。
またマイナポータル連携を利用すると、医療費通知情報をマイナポータル経由で取得、必要箇所に自動入力することができて便利です。

まとめ

年間の医療費は人によって差がありますが、体調に気を付けようと考えるきっかけとなることも多いはずです。
そういったことも踏まえ、事業主もスタッフ自身もお知らせを必ず確認することが大切になります。

出典・参考サイト

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

「医療費のお知らせ」を令和7年1月10日より順次発送します | 広報・イベント | 全国健康保険協会

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