美容室の労働保険料更新手続き

「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労働保険の保険料は、保険料の対象となる期間の7月10日までに概算額(概算保険料)で保険料を申告・納付し、次の年度の7月10日までに確定額(確定保険料)を申告し、過不足を精算する仕組みとなっており、これを「年度更新」と言います。
概算保険料の申告・納付は、その保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)です。

目次

  1. そもそも労働保険の年度更新とは

そもそも労働保険の年度更新とは

美容室に限らず人を雇う際には、必ず労働保険に加入させる義務があります
この保険料から、労災や失業した際の保証に充てられます。

労働保険料は、その年度中にスタッフへ支払う予定の賃金をもとに計算して前払いします。
そのため、年一度この「年度更新」を通して精算します。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されます。
その額はすべてのスタッフ(雇用保険は、被保険者のみ)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。

その為、サロンオーナーは、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」です。

くどいお話になりますが、この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません
手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)が請求されます。
期限内に申請いただくようご注意ください。