美容室で有給休暇を取得したときの対応

美容室オーナーからよく質問を受けるのが、
「うちの場合、パートさんはシフトで自由に休めるため有休を付与する必要があるのか?」
「パートさんへ有休を与えた場合、働いていないのに追加で時給を払う必要があるのか?」というものです。
お気持ちは非常によくわかりますが、法律でパートさんへの有給休暇(有休)付与は決められており、そのルールを理解したうえで、運用方法を検討する必要があります。

特に美容室はサービス業で事業所ごとの人員も少なく、なかなかお休みが取れない状態でした。
しかし、新型コロナウイルスの流行を境に有休を取得しやすい環境を整えているサロンが増えてきています。

今回は有休を取得した場合の賃金の計算方法について解説していきます。

目次

  1. 有給休暇を取ったときの賃金の支払い方法
    1. 平均賃金
    2. 通常の賃金
    3. 標準報酬月額(健康保険法)の30分の1に相当する金額
  2. パートさんの勤務時間が変更になった場合
  3. まとめ
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1. 有給休暇を取ったときの賃金の支払い方法

有給休暇を取得した場合の賃金の支払い方法には以下の3つがあります。
どの方法を選択するかはあらかじめ就業規則又はこれに準ずるもの(労使協定など)で定めておく必要があります。

1-1. 平均賃金

平均賃金=算定すべき事由の発生した日以前3カ月間の賃金総額÷算定すべき事由が発生した日以前3カ月間の休日を含めた歴日数

1-2. 通常の賃金

所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金になります。
月給の場合は、欠勤控除などせずに、出勤したものとして計算します。

1-3. 標準報酬月額(健康保険法)の30分の1に相当する金額

こちらのケースは労使協定を別途結ぶ必要があります。
(労基署への届出は不要です)

2. パートさんの勤務時間が変更になった場合

よく質問されるのは、1日4時間勤務だった方が8時間勤務に変更になった場合、どちらで支給すればよいかというものです。
このケースは有休を取得された時点の勤務条件(8時間)で計算し、支給してください。

3. まとめ

月給制の場合の給与計算については、出勤したものとして扱えば問題ありませんが、パート社員の有給付与についてはどのように管理したらよいか迷う方が多いかと思います。
昨今、有給休暇管理簿も備え付けが義務化されましたのでこれを機に有休管理を見直されてはいかがでしょうか。

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