一般的なお話になりますが、給与の締め日が月末の場合、新しく採用した従業員は翌月の初日から働きはじめる場合が多いと思われます。
しかし、昨今の美容室における人手不足の影響ですぐにでも働いてもらう必要のある美容室が見受けられます。
その方がスタイリストであればなおさらです。
その場合の給与計算は原則日割りになります。
そこで問題になるのは日割りの計算方法になります。
残念ながら日割りの計算方法は法律で定められておりません。
その為、就業規則で欠勤・遅刻早退の控除と同様に定めておけば安心です。
日割りの計算方法は主に3つの方法が挙げられます。
- 暦日による計算方法
- 当該月の所定労働日による計算方法
- 月平均の所定労働日による計算方法
この日割り計算は、欠勤や遅刻などが多かった社員に対する給与の計算ととてもよく似ており、実際に計算方法も似ております。
ただ月の途中で入社した社員に対する日割り計算は「ゼロベースから出勤した分の給与や手当を加算して給与額を決める」プラスの発想であり、欠勤や遅刻の多い社員は「満額の月給から欠勤や遅刻分の給与や手当を差し引いて給与額を決める」マイナスの発想となり、両者の間には大きな違いがあります。
前者の中途採用者の給与計算はなにもないところから、勤務分の給与や手当を加算するプラスの発想になる点をご理解願います。