従業員を働かせるにあたっては、1日8時間、週40時間内におさまるようにと労働基準法で厳しく定められています。
美容室におかれましてもその時間内におさまるようにシフトを組まなければなりません。
しかしこの内容にそのまま当てはめてしまうと、美容室をはじめとした接客業は勤務が難しくなる場合があります。
月の前半・後半のどちらかが繁忙時期であれば、余裕のある時期にお休みを集中させたいのがオーナーの本音と思われます。
そこで活用していただきたいのが、次に説明する1か月単位の変形労働時間制という制度です。
1か月単位の変形労働時間制とは?
1か月単位の変形労働時間制とは、本来1日ごと週ごとに法律で決められた時間におさまるようにシフトを組まなければならないところを、1ヶ月単位でシフトを組むことができるようになる制度です。
この、1か月単位の変形労働時間制を導入の際は、就業規則等にしっかり明記されている事が条件になります。
もちろん法定の労働時間を厳守しなければなりません。
ちなみに暦31日177時間・暦30日171時間・暦29日165時間・暦28日160時間になります。
※10人未満の美容室は時間数が異なります
1か月単位の残業計算はこの事前のシフトが重要になります。
仮に1か月単位で法定内の時間数におさまるようにシフトを組んだとして、そのシフトで定めた1日・週の労働時間数を超えた場合が残業となりますので、割増率が掛かった単価で計算した金額を支払う事になります。
具体的には以下のような考え方となります。
1. 1日において、8時間を超えた労働時間を特定している日については、その時間を超えた分を時間外労働とみなす。
2. 1週間において、40時間を超えた労働時間を定めた週については、その時間を超えた分を時間外労働とみなす。ただし、1.に該当する部分は除外する。
3. 1ヶ月において、事前に定められた所定外労働時間を超えた分を時間外労働とみなす。ただし、1.2.に該当する部分は除外する。
導入される際は、残業計算方法もしっかりシミュレーションいただければ幸いです。
出典