美容室で従業員を雇った時、個人・法人問わず給与を支給する必要がでてきます。
皆さんの美容室では正しく給与計算をしていますか。
特に法人になると社会保険料も発生してくるのでややこしいですよね。
賃金台帳を見せていただく機会がありますがほぼ100%間違いが発見されます。
今回は給与計算時に注意するポイントを解説します。
ポイント1. 社会保険料は正しく計算されていますか?
社会保険料は資格取得時決定・定時決定・随時決定(月額変更)の手続きで決まってきます。
毎月の給与額によって変動するものではありません。
特に忘れがちな手続きが随時決定(月額変更)です。
固定給の変動があった場合は注意していきましょう。
ポイント2. 端数処理はきちんとされていますか?
エクセルで給与計算をされている美容室をよくお見受けします。
正しく計算されているのですが残念なのは端数処理がされていないまま計算されていることです。
そうすると差引支給額(振込額)で1円以上の誤差がでている場合があります。
規定で決められた通りで端数計算を行って1円未満の数字がエクセルに入っていないように注意が必要です。
ポイント3. 遅刻早退控除と欠勤控除は正しく計算されていますか?
従業員が遅刻早退や欠勤をした場合は月額給与から控除をすると思います。
控除の計算方法は法律で決められているわけではなく、それぞれの美容室ごとに決めることができます。
ルールを決めてその通りに毎回計算を行っていきます。
ただし遅刻早退時間については、端数を丸めることはせず1分単位で計算をしていくので注意が必要です。
まとめ
給与計算は社会保険や税金計算が絡んできてなかなか奥深いものですね。
今一度、計算結果を見直してみてはいかがでしょうか。