会社としての美容室に雇用され、勤務しているスタッフは厚生年金に加入し、毎月保険料を払っています。
会社とスタッフで半分ずつ保険料を負担しており、スタッフ分の保険料は毎月給与から控除されています。
「年金」と聞くと、高齢になってから受け取るものだから自分には関係ない、と考えている方が多くいらっしゃいます。
実はそれは年金給付の一部でしかないので、今回は年金給付の種類をご紹介いたします。
目次
1. 「年金」の種類
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員については事業所経由で上記の保険料支払いを行います。
2. 厚生年金の給付の種類
今回は2階部分の「厚生年金」についてご案内します。
2-1. 老齢厚生年金
いわゆる皆さんがイメージしている年金かと思います。
会社で働く人が65歳になったときに国民年金の老齢基礎年金に上乗せする形で支給がされます。
これは国民年金の老齢基礎年金を受け取るための10年の受給期間を満たしていて、かつ厚生年金の過入期間が1ヵ月以上あることが必要です。
一番気になるのが金額かと思いますが、老齢厚生年金の額は、被保険者期間中の平均標準報酬月額や被保険者期間に応じた額になりますので人それぞれ違います。
2-2. 障害厚生年金
まず障害年金とは制度加入中の病気や事故によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金であり、現役世代の所得保障にも資する給付です。
障害の状態によって、もらえる金額が異なり、「障害基礎年金」「障害厚生年金」の両方が支給対象となる場合と「障害厚生年金」のみ支給対象になる場合があります。
2-3. 遺族厚生年金
遺族年金は、国民年金・厚生年金保険の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族の所得を保障するための年金です。
「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」では、支給要件や支給対象が異なります。
保険料の支払があるなどのいくつかの要件を満たし、死亡した人に生計を維持されていた対象者が支給対象となります。
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
ほか要件ごとに加算があります。
まとめ
普段何気なく支払っている年金の保険料ですが、給付はお年を召してからだけではないということがお分かりいただけたでしょうか。
将来もらえる年金を考え、仕事をすることも一種のモチベーションとなるかもしれません。