美容室で、従業員が休日にスノボをしていてケガしてしまったことや、インフルエンザ・コロナなどの流行り病で仕事を休むことがありませんか?
そんな時のために健康保険には傷病手当金という給付制度があります。
病気や私用のケガで会社をお休みした時に支給されるのですが、具体的にはどんな条件で受給できるのでしょうか。
今回は、傷病手当金のお話です。
目次
1. 傷病手当金とは
傷病手当金は病気や私用のケガのために会社を休み、事業主より十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
給付を受けるには健康保険に加入している必要があります。
1-1. 傷病手当金が受けられるとき
病気や私用のケガで会社を休んだ日が連続して3日間(有休でも可)あった場合、4日目以降に休んだ日に対して支給されます。
1-2. 支給される金額
1日当たりの金額:
【支給開始日以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
※給与額が傷病手当金の金額より多い場合は支給されません
1-3. 支給される期間
支給開始されてから最長1年6か月分の給付が終わるまで。
(途中で一度復帰し、その後同じ病気で休んだ場合も1年6か月分の給付が終わるまでは受給できます)
2. 申請方法
- 協会けんぽのホームページより「傷病手当金支給申請書」をダウンロード
- 4枚目の療養担当者記入欄に医療機関に記載してもらう
- 3枚目の事業主記入欄に事業主が出勤状況等を記載する
- 1枚目2枚目を申請する本人が記入
- ②~④を協会けんぽに郵送する
※療養が長引く場合は、約1カ月毎などで申請することも可能です
まとめ
もしもの病気の場合でも傷病手当金があれば安心して働くことができます。
申請方法も簡単です。
これからの季節はインフルエンザなど長期でお休みする場合などは是非ご活用してください。